仕事・給与/退職・失業後の保険・年金の手続き

失業時の健康保険、3つの選択肢

失業と同時に健康保険の保険者ではなくなります。イザという時のために、1日も早く健康保険に加入しておきたいもの。それには3つの選択肢がありますよ。

執筆者:福一 由紀

更新日:2009年04月27日

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健康保険
失業したら雇用保険、年金とともに健康保険の手続きも忘れずに!
失業した時、雇用保険の失業給付の申請を忘れる人はいないでしょう。でも失業手当の支給を受けてほっとしていてはいけません。社会保険の手続きも忘れないようにしましょう。

転職活動中も国民年金加入をお忘れなく!」の記事でも紹介したように、国民年金の加入手続きをしないといけません。同じように、健康保険の手続きも必要ですよ。今回は、失業時に行う健康保険の手続きについてご紹介しましょう。


「国民皆保険」の健康保険

日本の健康保険は「国民皆保険」と呼ばれるように、国民は何かの健康保険に加入しなくてはいけません。年齢や職業に関係なく健康保険に加入をしているわけですね。。

健康保険には、健康保険組合、協会けんぽ、共済、国民健康保険などの種類があります。健康保険組合は大手企業などの従業員とその家族が、「協会けんぽ」は中小企業の従業員とその家族が加入しています。また、公務員や私学教員などが加入する「共済」があり、そのどれもに加入しない人は、地方自治体が運営する「国民健康保険」に加入します。

健康保険は病気やけがをした時に、原則3割の自己負担で治療を受けることができます。また、出産の際には給付を受けたりもします。また、治療費の自己負担が高額になった時は自己負担の上限額が決まっており(限度額高額療養費)、安心して医療のサポートが受けられるものです。イザという時に、健康保険に未加入というのは大変なことになりますよ。加入手続きのもれがないようにしましょう。


退職後の健康保険 選択肢は3つ

在職中は職場経由で健康保険に加入していた人も、失業後は保険に未加入となります。 そこで、退職後はすぐに他の健康保険への加入手続きを行いましょう。条件にもよりますが、加入する方法は3種類あります。

■任意継続被保険者になる
■国民健康保険に加入する
■家族(他健保)の被扶養者になる

それぞれの保険にはメリットやデメリットもありますし、加入できる条件などもあります。また、お住まいの地域によっては、失業時などに保険料が減免や一時猶予される場合も!

これらの健康保険について、

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