初任給をもらった瞬間はとっても嬉しいもの。それも予想以上の手取額ならなおさら。でも、ちょっと待って。その手取額は来年から減りますよ
待ちに待った初任給。社会人になってはじめての勲章のようなものですね。
入社すぐにもらえるこのお金、ここから増え続けていくと思っていませんか? 実は、手取額を見ると初任給のほうが多かったということがあります。その理由をご紹介しましょう。
給与明細書の控除欄に注目
給与明細書の一例。給与明細書は会社によって書式が違うが、控除される項目は共通(クリックで拡大)
上の表は、給与明細の一例です。給与明細書は会社によって書式が違いますが、控除されるものはほぼ共通です。
上の表で青で囲まれているところは、給与明細書の支給項目。基本給や時間外手当、その他の手当などの名目で会社から支払われているお金が記入されています。
これに対して赤で囲まれているところが、控除されている項目。給与から天引きされているものをご紹介します。
■税金
(A)所得税
給与から税金が天引き(源泉徴収)で控除されています。この源泉徴収された税金は、年末調整によって正確な税額と精算されます。
(B)住民税
国に納める所得税に対して、地方に納める住民税。同じ所得から、所得税と住民税が課税されます。
■社会保険
(C)健康保険
大企業や企業グループは組合管掌健康保険に、中小企業などは協会けんぽ、公務員などは共済組合に加入しています。
(D)介護保険
40歳以上になると介護保険の被保険者になり、保険料が徴収されます。
(E)厚生年金(年金保険料)
会社が厚生年金を適用してれば、公的年金として加入します。
(F)雇用保険料
労働者の生活と雇用の安定のために政府が行っている保険制度。失業時に失業手当(基本手当)が受給できます。
■その他
(G)労働組合費や
財形貯蓄
会社によっては、この他に労働組合費や共済費、労働争議準備資金などの名目で控除されているかもしれません。これらは、会社と労働組合とで協定がある場合です。これらは会社によって違いますので、会社や労働組合などに確認しましょう。 他にも、財形貯蓄や民間の生命保険料などを給与天引きにしている場合も控除の中に入っています。
この支払い額から控除額をひいたものが手取額となり、銀行口座に振り込まれているはず。
これらの控除額が増えると手取は減ることになります。初任給の手取りが少しだけ多いということは、その後、この控除額が少しだけ増えるということ。ではその正体について、順にみていきましょう。
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