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| 失業したら厚生年金から国民年金になるのだが、保険料が高いと納付をしない人が多い。これは、とっても損ですよ! |
派遣切りやリストラが多くあるこの雇用不安の時代、就職活動に励んでいる方も多いのではないでしょうか? 新しい就職先を探すのは大変なことだと思います。しかし、ご自身の年金がどうなっているかご存知ですか?
会社員時代は厚生年金に加入していた人が多いと思いますが、このような人は退職と同時に国民年金に加入することになります。でも、国民年金の保険料が高いので、加入の手続きをしていないという人はいませんか?
国民年金の加入手続きがすんでいない人は、今すぐ自治体の窓口に行って加入の手続きをしましょう。所得制限がありますが、条件によって保険料が免除される制度がありますよ。この免除の手続きをするだけで、保険料を払わなくても、ある程度の年金制度の恩恵を受けることができるんです。今回は、この国民年金の免除制度についてご紹介します。
老後の年金が無くなるかも!
老後に老齢年金を受給するためには、国民年金や厚生年金などの加入期間が25年以上ないといけません。つまり、24年11か月の間、年金保険料を納めたとしても、老後の年金額は0円ということになるのです。
このように、加入期間はとっても大切。60歳を過ぎてから「しまった!」と思っても遅いのです。加入期間は途切れなくしておくのがポイントです。
障害・遺族年金ももらえなくなる?
年金は老後のためだけではありません。病気やケガで法令で定められた障害状態になれば、「障害年金」が支給されます。 また、死亡した場合、18歳以下の子どもがいる場合は「遺族年金」も支給されます。
国民年金での障害基礎年金は、障害1級で年間99万円程度(平成22年度)。遺族年金は、子が1人と妻の場合は年間102万円(平成22年度)。 いずれも、年金がない生活は考えられませんよね。これらの受給は、きちんと国民年金に加入していないともらえませんよ。年金は老後のことだけではないんです。
免除制度を利用しよう
とはいっても、退職後で定職もなく生活をするのがやっと……という状況では、保険料の納付も大変。国民年金の保険料は月払いで15,100円(平成22年度)。家計にかなりの負担になります。
そんな時は、免除制度を利用しましょう。収入によって、保険料を免除されることがあります。免除期間も年金加入期間にカウントされますし、障害年金や遺族年金も受給できます。 また、退職(失業)による特例もありますよ。