働くママを助ける、産休中の「出産手当金」
産休中のお給料の代わりとして健康保険からもらえるのが、出産手当金です。社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であってもも健康保険に加入し続けているママはもらえます。
掲載日:2009年11月30日
子育て・教育を助ける各種制度
産休中のお給料の代わりとして健康保険からもらえるのが、出産手当金です。社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても健康保険に加入し続けているママはもらえます。
出産手当金とは?
法で定められた産前・産後の休み(産前42日・産後56日)の間はお給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支えるために、健康保険から支給されるのが出産手当金です。
勤め先の健康保険に加入し、産後も加入し続けている人であれば、正社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であってももらうことができる、産休中のお給料の代わりです。産休・育休後に仕事に復帰するママのための手当です。
注:2007年4月より、退職後6ヶ月以内にご出産された方と、健康保険を任意継続された方は支給対象から外れています。

もらえる出産手当金は、標準報酬日額の2/3を、休んだ日数分受けとれます。毎月のお給料から算出するので、お給料が多い人ほど手当も多くなります(上限あり)。
ただし、産休中に会社からお給料が支払われる場合は要注意。
産休中のお給料分と出産手当金はダブルではもらえないため、産休中でもお給料が出る職場の場合、出産手当金から産休中のお給料分を差し引く必要があります。
そのため、標準報酬日額の2/3以上の給料がもらえる人は、出産手当金はもらえません。
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この記事を執筆したガイド
- 豊田 眞弓
- FPとして相談業務に従事するガイドが教育資金の準備法や家計管理法などを紹介。









