派遣で働く/派遣の基礎知識

派遣の契約内容で注意すべきポイント(2ページ目)

派遣で働く前に、これだけは確認しておきたいという契約内容のポイントをご紹介。派遣の種類や受入期間について詳しくご説明いたします。

執筆者:加藤 由紀子

派遣で働く業務の種類によっては受入期間に制限があります。あらかじめ確認しておきましょう。

派遣で働ける職種と受入可能な期間は?

派遣を禁止している建設、港湾運送、警備、そして、医療(紹介予定派遣は可など例外あり)以外の職種であれば、ほとんどの職種で派遣として働く事が可能です。

しかし、派遣で働ける職種は大きく2つに分かれており、政令で定められている、専門26業務の職種と、自由化業務(専門26業務以外)の職種に分類されます。専門26業務の派遣には受入期間に制限はありませんが、自由化業務の派遣では原則1年、たとえば、更新して合計2年になるなど、派遣先が1年を超える派遣受入可能期間を定める場合は、最長で3年まで延長が可能です。

受入期間の起算日は就業場所ごとの同一業務について派遣が行われた日からです。たとえば、派遣スタッフA子さんが、最初の1年目はXという派遣会社から派遣され、2年目はYという派遣会社から派遣されていました。その次の1年は同じYという派遣会社からB子さんが派遣されて働いていたというような場合でも、起算日は変わらず、受入可能期間の3年を受け入れたことになります。

また、これまで1年のみ受入可能だった、物の製造業務に関しても、この平成19年3月から、最長で3年間の受入が可能になりました。紹介予定派遣については、専門26業務、自由化業務にかかわらず上限は6ヶ月です。



■専門26業種

1号  ソフトウエア開発の業務
2号  機械設計の業務
3号  放送機器等操作の業務
4号  放送番組等演出の業務
5号  事務用機器操作の業務

6号  通訳、翻訳、速記の業務
7号  秘書の業務
8号  ファイリングの業務
9号  調査の業務
10号  財務処理の業務

11号  取引文書作成の業務
12号  デモンストレーションの業務
13号  添乗の業務
14号  建築物清掃の業務
15号  建築設備運転、点検、整備の業務

16号  案内・受付、駐車場管理等の業務
17号  研究開発の業務
18号  事業の実施体制の企画、立案の業務
19号  書籍等の制作・編集の業務
20号  広告デザインの業務

21号  インテリアコーディネータの業務
22号  アナウンサーの業務
23号  OAインストラクションの業務
24号  テレマーケティングの営業の業務
25号  セールスエンジニアの営業の業務
26号  放送番組等における大道具・小道具の業務


■自由化業務
上記以外の業務。例えば一般事務や販売の仕事などは自由化業務となります。

ちなみに、自由化業務であっても、一定の期間内(3年以内)に終了することがわかっている有期プロジェクトに派遣される場合、育児、介護休業者の代替要員として(休業者が職場に復帰するまでの間)派遣される場合、派遣就業日数の相当少ない日数限定の派遣(期間制限なし)などは、別段の定めがなくても原則1年の期間制限の適用を受けません。

通常、派遣で仕事を探す際、自分の就きたい職種や、勤務地などから仕事を探す事が多いと思います。 しかし、業務の種類によっては受入期間に制限があります。契約を結ぶ前に、自分の選んだ仕事が、自由化業務なのか、それとも専門26業務なのかを理解しておくことも大切です。

例えば、専門26業種の5号、事務機器操作の契約で仕事をしているけれど、それ以外の付随的業務、つまり、自由化業務に分類される仕事も同時に行う場合、このような付随的業務の割合が1割までなら、通常どおり専門26業務として扱われます。

しかし、1割を超えていれば自由化業務として判断されることがあり、そういった場合は最大で3年までという期間制限の適用を受けます。専門26業種か自由化業務の判断は、契約書類の内容と実際の勤務の内容から実態に即して判断されますので、契約時に交付される、就業条件明示書、労働条件通知書などは大切に保管しておきましょう。

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