こいわ かずお
就業規則など社内諸規程作りのプロフェッショナル
人事労務コンサルタント・特定社会保険労務士。企業人時代を含め通算24年の人事コンサルを経験。一部上場企業から新設企業までを支援。セミナー講師、雑誌・書籍の執筆実績も多数。
残業代ゼロだけじゃない!労働基準法改正のなかみ
「残業代ゼロ法案」。最近のTV・新聞報道などではこの話題で持ちきり。現在国会で審議中の改正労働基準法等の改正案の一テーマですね。実は改正案はこれのみではありません。各種報道では、割増賃金の適用除外(残業代ゼロ)だけを特段強調しているようですが、むしろ改正の最重要テーマは過重労働対策・多様な働き方の実現です。本記事で改正動向を確認しておきましょう。
国民年金第3号被保険者から外れた場合の非該当手続をお忘れなく
第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し扶養から外れた場合や、離婚した場合、いずれかに該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して届け出ることになりました。平成25年6月に第3号被保険者の記録不整合問題に対応するための法律が公布され、この法律に基づき、平成26年12月から、施行され取り組みが始まりました。
退職願・退職届・辞表、違いが分かりますか?
退職する際には「書面により退職の意思表示をすること」と、就業規則等で規定している企業が多いことでしょう。皆さん、実務上区別せず、退職「願」・退職「届」を混合して取り扱っていませんか? 実は表現方法の違いにより法的な意味が異なります。後日のトラブル回避のためその違い、退職の法的ルールを本記事で理解しておきましょう。
本社一括管理で効率化!社会保険・労働保険事務
社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(労災保険・雇用保険)は、各事業所ごとの事務処理が原則。業容拡大等で支店や営業所などを設置した場合、それぞれで所属従業員の事務処理をしなければなりません。その一方で要件を満たすと本社一括の事務処理ができる方法があるのをご存じでしょうか。本記事で、本社一括管理による事務処理効率化の方法を確認し対応していきましょう。
そうだったのか?! 最低賃金の基礎知識
従業員の賃金を決定する際、常に留意すべき「最低賃金」。国が「最低賃金法」により賃金の最低限度を定めているのです。最低賃金未満の賃金支払いの場合には、最低賃金額との差額支払いの義務が生じるわけです。この「最低賃金」は、毎年10月頃に「地域別最低賃金」が改定されます。本記事で自社の賃金チェックを早速してみましょう!
10月1日から変更! 「育児休業給付金」実務取扱い
従業員が育児休業を取得した場合、雇用保険の「育児休業給付金」が受給可能です。今般この申請方法が変更されました。従来、一定就業日数以下の条件がありましたが、これを超えても一定労働時間以下(80時間以内)の場合には申請ができるような柔軟な制度への変更です。業務繁忙期でも受給しながらの就労が可能になるようシフト制等を採用してみてはいかがでしょうか。
キャリアアップ!「教育訓練給付金」を積極活用しよう
雇用保険制度による「教育訓練給付金」制度が、今年(平成26年10月より)、大幅に拡充され、新規に中長期的なキャリアアップ形成を支援する「専門実践教育訓練」の教育訓練給付金が始まることになりました。また、この給付金を受給できる45歳未満の離職者に、受講中の生活支援のため「教育訓練支援給付金」も創設されます。これら給付金を積極的に活用し、更なる従業員キャリアアップ支援を進めていきましょう。
ワークライフバランス!上手に有給休暇を導入しよう
労働基準法で規定されている「年次有給休暇」。原則は「日単位」での付与ですが、労働者が希望して取得時季を指定し、企業が同意した場合には「半日単位」での付与が可能です。また、労使協定で定めれば「時間単位」での付与も可能となっています。ワークライフバランス(仕事と生活の調和)が叫ばれる社会経済状況下です。積極的に上記の弾力的付与の導入を検討してみてはいかがでしょう。
対策急務!建設業の社会保険未加入問題
建設業界は、社会保険未加入業者が多数存在する業界。平成24年以降、国土交通省を中心として建設業の社会保険未加入問題対策が広く行われてきたところです。そんな中、国土交通省から、同省の直轄工事において、指導監督の強化&工事請負は社会保険等加入業者に限定する旨の通知が出されました。公共工事に携わる企業にとって死活問題になりかねません。対策を急ぎましょう!
パートタイム労働法改正!企業の実務対応は?
パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が改正施行(平成27年4月1日)されることになりました。パートタイム労働者の公正な待遇の確保、また納得して働くことができるようにする目的で、法改正とともに施行規則やパートタイム労働指針も変わります。この機会をパートタイム労働者の労務管理を今一度見直すチャンス到来ととらえ、自社の状況を検証し対応していきましょう。
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