こいわ かずお
就業規則など社内諸規程作りのプロフェッショナル
人事労務コンサルタント・特定社会保険労務士。企業人時代を含め通算24年の人事コンサルを経験。一部上場企業から新設企業までを支援。セミナー講師、雑誌・書籍の執筆実績も多数。
「女性の活躍推進」は労務管理のキーワードに!
平成27年8月28日、女性活躍推進法が制定され、 労働者301人以上の大企業は、平成28年4月1日から女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが義務づけられています。これを契機に「女性活躍」の職場づくりを進めていきましょう!
月8万8000円以上で適用!パートへの社会保険が拡大
2016年10月1日より社会保険加入基準が変更されることになりました。新基準は、賃金の月額が8万8000円以上であること、1週間の所定労働時間が20時間以上あること、学生でないこと等、5項目。詳しく説明します。
従業員退職時の社会保険手続きとは?
従業員が退職する場合には、労災保険、雇用保険、健康保険、介護保険、厚生年金などの各種社会保険の退職手続きを行います。退職後の進路によって手続き方法が異なりますから、従業員が戸惑わないようにサポート役となって支援していきましょう。
フル活用したい!「パート指標・診断ツール」
パートタイム労働法の改正施行(平成27年4月1日)後、皆様の企業でも、パートタイム労働者の労働条件・処遇等の公正な待遇に向け取り組みをされていることでしょう。その際、利用したいのが本記事で解説する、パート指標・診断ツールです。このツールを活用し、早速、パートタイム労働者に対する雇用管理や通常の労働者(正社員)との均等・均衡待遇の現状と課題を自主点検してみましょう。
従業員の社会保険料はどのようにして決まるのか
社会保険料は、入社時の給与額に応じて決定されます。その後、年1回、4~6月の3ヶ月の給与額の平均を届けることにより決定されることになっています。その他、昇給や降給などにより給与額の大幅な変動があった場合には随時変更届が必要な場合もあります。まずは本記事で原則的届出方法を確認しておきましょう。
平成27年1月~改正!高額療養費制度の活用方法
健康保険には、毎月の医療費が高額になった場合、一定の金額が後で払い戻される制度(高額療養費制度)があるのをご存じでしょうか。本制度の特徴は、払い戻し額が加入者の負担能力に応じ異なること。今般、本制度が平成27年1月診療分より改正されました。払い戻し額を決定するための区分表が従前より細分化されたのです。本記事で改正点を確認し、従業員に周知をしておきましょう。
建設業者の社会保険未加入対策はこうする!
建設業は、元請・下請け・孫請けなどの、下請け重層という特殊な業界。また業界全体の問題として、従来から、社会保険「未加入」の企業が多く存在することが挙げられています。そのため、従前より、管轄行政庁(国土交通省)から、未加入対策が次々と打ち出されていましたが、本年(平成27年)4月以降からは、より強い未加入対策が実施されています。未加入のままだと、それこそ死活問題。早急に対策しましょう!
「ストレスチェック制度」企業実務の勘所!
現代はストレス社会。成果主義人事制度の浸透、職場の人間関係、過重労働、家族介護など様々な要因によってストレス状態の従業員が増加中です。こうした状況下、改正労働安全衛生法により、ストレスチェックと面接指導の実施等が企業に義務づけされることになりました(平成27年12月~)。本記事で制度内容を確認し、ストレス不調を未然に防止していきましょう。
平成27年4月から変更!在職中の年金の仕組み
60歳台の従業員にとって給与と年金は収入の源。在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)は、受給している老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により年金額が調整(支給停止)されます。今般この年金額を調整する際の基準額が変更になりました。総務人事担当の皆様は、対象者から年金相談を受けることも多いことでしょう。本記事で改正内容と調整(支給停止)の仕組みを理解しておきましょう。
マイナンバー制度!企業の社会保険事務はどうなる?
マイナンバー制度が来年(平成28年)スタート。これは国民一人ひとりに唯一無二の番号(マイナンバー)を配付し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための新社会基盤制度のこと。施行当初は、社会保障・税・災害対策の行政事務に限定した制度です。どのような制度なのか、また企業実務はどうなるのか、本記事では主に社会保障関係事務について概要を解説します。
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