いまむら ひとし
経営者へのお役立ち情報満載
中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。
納税者の選択で変わる、確定申告の税金
平成28年分所得税の確定申告が始まりました。確定申告については、納税者の選択で税額が変わることがあります。時には、来年以降も見据えた上で、有利な選択をしていく必要があります。今回は、そんな確定申告のポイントをご紹介したいと思います。
守りの節税・攻めの節税
安易に節税対策を行っているケースは、意外なほど多いです。「守りの節税」、「攻めの節税」、「良い節税」、「悪い節税」を理解し、正しい節税を状況に合わせて選択していきましょう。
固定資産税の優遇措置を活用しよう
土地・家屋の所有者には固定資産税が課税されます。固定資産税については、賦課課税のため中身を確認せずにそのまま税金を納めている方が多いと思われます。しかし、固定資産税にも節税の余地があります。
資本金でこんなに変わる税金
資本金の金額はどのように決めていますか。資本金によって税金は大きく変わってきます。資本金の「3つの壁」を理解し、資本金で節税する方法があります。
中小企業経営者等向け平成28年度税制改正大綱
平成27年12月16日、平成28(2016)年度税制改正大綱が発表されました。今回は中小企業や個人事業主に関係する項目を中心にご紹介していきます。なお、今回の内容は国会を通過するまでは決定事項ではありませんので、ご了承下さい。
役員賞与は事前に届出が必要!これ以外は損金不算入
役員に対する支払について、役員給与と役員退職金は、その金額が過大でないかぎり費用として認められますが、役員賞与については、原則費用になりません。しかしながら、税務署に届出を提出することによって、役員賞与も費用計上できます。
残り1ヶ月で個人事業主の税金を半減させる方法
前回に引き続き、今すぐできる年内滑り込みの節税対策をご紹介します。残り1ヶ月を切っても、まだまだあきらめてはいけません!
平成27年分確定申告を安心して迎えるための節税特集
個人の所得税は暦年課税であるため、節税を考えている場合にできる対策期間としてあと1ヶ月しかありません。そこで、個人事業主をはじめ、サラリーマンの方でも、今から間に合う確定申告対策をいくつかご紹介します。
「即時償却」又は「10%税額控除」税制を賢く活用!
アベノミクスにおける第三の矢(成長戦略)の実現を目指し、大幅な設備投資拡充策が設けられました。これらの制度を賢く活用することにより、企業の本業において、生産性を向上させながら大幅な節税効果が得られます。
その道のプロ・専門家約900人
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