いまむら ひとし
経営者へのお役立ち情報満載
中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。
中小企業投資促進税制を使って節税(改正)
一定の青色申告法人である中小企業者等が取得(または賃借)する機械装置や電子計算機などに対して30%の特別償却か7%の税額控除を認める制度が、「中小企業投資促進税制」です。(税制改正項目)
同族会社の役員報酬一部損金不算入改正
平成18年度税制改正がスタート。その中でも会社経営者にとって(これから起業を目指す方にも影響大)影響が一番大きいと思われるものに、「同族会社の役員報酬の一部損金不算入」というものがあります。
外注費で消費税節税?
人にかかわる経費の中で、給料か外注費かというのは、経営者として悩むところではないでしょうか。そこで今回は、給料ではなくて外注費として処理するメリットを考えてみます。
原則課税の節税 1「給料ではなく外注費」
「原則課税方式」というのは、預り消費税から支払い消費税を差し引きして納税するのです。支払い消費税が多ければ多いほど、納税額が少なくなるということです。
簡易課税の節税 2「みなし仕入率を高く」
当然、仕入割合が通常高いと考えられる業種ほど高いみなし仕入率になっています。高いみなし仕入率に該当すれば、その分支払った消費税を多く計算できますから、結果的に有利になります。
簡易課税の節税 1「売上高を減らす」
簡易課税方式の場合の節税対策はシンプルです。「売上高」と「みなし仕入率」で納める消費税が決定するのですから、「売上高を少なくなるように」、「みなし仕入率が高くなるように」すればいい。
年末調整で税金を返してもらう
そろそろ年末調整の季節ですね。ご自宅には、生命保険料の控除証明書などが到着しているのではないかと思います。今年から国民年金の証明書も必要ですのでお忘れなく。
「人材投資促進税制」徹底解剖 2
最近新聞報道等を見ていると増税一色に感じるが、そんな中、平成17年度税制改正で今までにない大幅な減税策が実施されているのをご存知だろうか。その名は、「人材投資促進税制」である。
ゴルフ会員権を使った節税にメス
ゴルフ会員権を持っていて含み損をかかえている場合、その損を給料などの収入と相殺して税金の還付を受けるといった節税対策があります。しかしその節税対策にいよいよメスが入ることに・・・。
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