結婚退職したときなどは一時金でもらえる場合も
今のところ、401kに絶対加入できない人として、公務員と専業主婦(国民年金の第3号被保険者)がいます。こうした人の場合はどうすればいいのでしょうか?選択肢のひとつとして、個人型401kに口座を作って、運用の指示だけは続けていく、というものがあります。資産がそこそこ貯まっている人でしたら、できるだけ増やして老後の財産にしていきたいところです。個人型401kの口座の開設については、身近な金融機関に問い合わせてみるのがいいでしょう。
また、残高が少なくて加入できなくなった人は、一時金として精算できるチャンスもあります。401kの財産は原則として中途受け取り禁止になっているのですが、金額も少ないし、積立もできない人のために解約の道が用意されているのです。具体的には、結婚退職などで401kをやっていた会社を辞める人が専業主婦になるケースなどが該当します。
また、一時金受け取りには、401kの加入期間が3年以下もしくは50万円以下であること(転職時の条件は勤続3年ですがこちらは、401kに加入して 3年です。ただし他の企業年金制度から401kに資産も含めて制度がスイッチした場合はその期間も追加されます)が条件となります。
この場合は、いったん個人型401kの口座を開設した後で、「脱退一時金」の受け取り請求をすることになります。詳しくは金融機関の窓口で確認してください。
また、企業を退職した時点で、残高が1.5万円以下しかない場合は、個人型401kの口座を開設しなくても企業型401kから直接一時金精算できます。詳しくはコールセンターに問い合わせてみてください。
2014年1月からはさらに、「自営業者など掛金を積み立てる資格があるにもかかわらず2年以上拠出しなかった人で、25万円以下の場合」中途解約を認める予定となっています。
詳しくは国民年金基金連合会のHPなども参照して、コールセンターに質問してみてください。
■ ■
転職は、公私ともにいろいろとドタバタすることが多く、401kや退職金・企業年金のことまで気を配っていられないというのが正直なところでしょう(私もそうでした)。しかし、給料とは別に、自分が在職中に積み上げてきた大切な財産です。会社は辞めた社員のために懇切丁寧に説明したり、親身になって手伝ってくれません。自分の財産は自分で守るように心がけましょう。