保険業法の改正を受けて大きく変化
保障内容だけではなく、運営会社の情報についてもチェックを。 |
一昨年の4月に保険業法が改正され、ペット保険を扱う会社・団体は改変を余儀なくされました。それは何故なのでしょう? その答えは、ペット保険の仕組みにありました。
実は、これまで巷で普通に“ペット保険”と呼んでいたものは、その多くが『保険会社』が取り扱うものではなく、『共済』というものだったのです。一つには、これが改正の理由となりました。
何故改正が必要だったのか、順を追って説明していきましょう。
=Index=
・これまで多くが無認可共済であったペット保険
・ペット保険業者がどう変わったのか
・ペット保険加入の際のチェックポイント
これまでは多くが無認可共済であったペット保険
そもそも『保険会社』というものは、免許制であり、不特定の人を対象とし、保険金を支払うためにもそれを支えるだけの多額の資金を必要とします。監督官庁である金融庁からは、管理・監督・指導を受けることとなります。それに対して『共済』というものは大きく二つに分けることができ、一つは『根拠法のある共済』、そしてもう一つが『根拠法のない共済(=無認可共済)』。こう書くと何のことを言っているのかよくわかりませんが、要は根拠法というのはその共済と関係する法律のことであり、法律がバックグラウンドにある共済か、そうでないかということになります。
因みに、『根拠法のある共済』に関係する法律としては農業協同組合法を挙げることができ、JA共済と言ったら耳慣れていることでしょう。この場合、監督庁は農林水産省になるそうです。消費生活協同組合法では県民共済など、これもよく聞きます。
では、ペット保険はどこに入るのか? それは、『根拠法のない共済』に属するものがこれまでほとんどでした。
共済って、何?
ここで、『共済』とは何か?ということを一言付け加えておきましょう。地域や職種など、ある共通性をもった会員を対象としたもので、互いに出資し、助け合うこと、またその組織自体を意味します。ペット保険の多くが、「……加入するには○○クラブの会員になる必要があります……」などとパンフレットやHPに書いてあるのを見かけますが、それは共済であることをよく表しています。
次のページでは、ペット保険がどう変わっていくのかについて。