離婚/子どもの問題

離婚の際面接交渉について決めることとは?

せっかく離婚が成立したのに、すぐにはじまる面接交渉のことでまた揉めるというのは避けたいところです。「そんな約束していない!」などということにならないためにも、なるべく具体的に決めておきましょう!

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

面接交渉は具体的なことまで決めておく

みなとみらい
また遊園地、連れていってね!
離婚カウンセラーの岡野あつこです! 子どものいる夫婦が離婚をする際、面接交渉については、ただ漠然と月1回などというだけではなく、具体的に決めておいたほうがよいでしょう。

■面接交渉について決めること

  • 面接の頻度
    月〇回、年に〇回。子どもの誕生日、クリスマスなどの行事に合わせて。春・夏・冬休みに合わせて等。
     
  • 面接の時間
    一回〇時間、一日、宿泊の有無、一泊二日、二泊三日等。
     
  • 面接の場所
    自宅、祖父母宅、店、遊園地等。
     
  • 面接時の受け渡し方法
    車で自宅まで送迎、駅で受け渡し等。
     
  • 面接以外の交流
    電話・メール・手紙・写真・ビデオレターのやりとりの有無。誕生日やクリスマスプレゼントの有無。学校行事への参加の有無。
そんな細かいことまで……と思われるかも知れませんが、離婚の際、こじれた夫婦ほど面接交渉時も揉め事が起きがちです。子どものためにも、しっかり決めておきましょう。もし、夫婦の話し合いで決めることができなければ、調停を申し立てます。

■調停(面接交渉)の申し立て手続き

  • 申し立て先:家庭裁判所
  • 費用:1,200円(収入印紙)+郵便切手(80円×10枚)
  • 用意するもの:家事調停申立書(面接交渉)※所定の用紙、戸籍謄本(本人、相手方、子ども)
調停で話し合いがつかなければ審判へと進みます。面接交渉については『家事審判法』の「子の監護に関する処分」として家庭裁判所が審判を行うべき事項とされているので、裁判の判決で命じられるものではありません。

別居中、もしくは離婚後、相手が勝手に子どもを連れ回したり、連れ去ろうとしたりする場合は、「面接交渉の制限」についての調停を申し立てることもできます。

→次ページへ続く~子どもの幸せのために面接交渉はある
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