面接交渉は具体的なことまで決めておく
また遊園地、連れていってね! |
■面接交渉について決めること
- 面接の頻度
月〇回、年に〇回。子どもの誕生日、クリスマスなどの行事に合わせて。春・夏・冬休みに合わせて等。
- 面接の時間
一回〇時間、一日、宿泊の有無、一泊二日、二泊三日等。
- 面接の場所
自宅、祖父母宅、店、遊園地等。
- 面接時の受け渡し方法
車で自宅まで送迎、駅で受け渡し等。
- 面接以外の交流
電話・メール・手紙・写真・ビデオレターのやりとりの有無。誕生日やクリスマスプレゼントの有無。学校行事への参加の有無。
■調停(面接交渉)の申し立て手続き
- 申し立て先:家庭裁判所
- 費用:1,200円(収入印紙)+郵便切手(80円×10枚)
- 用意するもの:家事調停申立書(面接交渉)※所定の用紙、戸籍謄本(本人、相手方、子ども)
別居中、もしくは離婚後、相手が勝手に子どもを連れ回したり、連れ去ろうとしたりする場合は、「面接交渉の制限」についての調停を申し立てることもできます。
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