最近の養育費に関する法改正
現在、養育費に関する民事執行法は、以下のように改正(2004年4月)されています。・将来分の給与差し押さえ可能
取り決められた養育費が一回でも支払われなかった場合、一回の手続きで継続的な収入について将来分も差し押さえできる
・差し押さえの上限「4分の1」から「2分の1」へ
差し押さえの上限は給料の「4分の1」から「2分の1」に引き上げ
・財産開示手続き
相手が収入を隠している場合の対策。相手の勤務先が分からない場合、この手続きによって勤務先を知ることが可能
・養育費滞納には制裁金(2005年4月)
支払いが履行されない場合、一定の制裁金を支払うよう裁判所が命じ履行を心理的に強制する制度。「間接強制の申立て」を家庭裁判所で手続き
大変なのは承知の上。それでもがんばって行動を起こすことで、少しでも子どもの生活のためになったり、別れた相手と子どもとの関係が将来的によい方向へ行くこともあります。養育費が滞ったままの方、殆どもらえていない方、自分自身を奮い立たせて、相手にも親としての義務を果たすよう働きかけてみませんか?
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