離婚/離婚を決意する前に

早わかり~DV離婚!(2ページ目)

今回はDV法について判りやすく説明していきます。まず、DV法の「暴力」とは、刑法上の暴行罪、または傷害罪に当たる行為のことです。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

■保護命令の申立て

DV法のメインとなる保護命令には以下の2つの種類があります。
接近禁止命令:6ヶ月間、被害者につきまとい、または住居等の付近を徘徊することを禁止する命令
退去命令:2週間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することを命ずる命令

保護命令を受けるには、「保護命令の申立て」を地裁に提出します。
保護命令が出て、配偶者がこれに従わない場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。従わなかったら、すぐ警察に通報します。いくら夫であっても、暴力は許されざる行為、毅然たる態度で対処しなければいけません。因みに申し立ては、法律婚ではない事実婚の場合でもOKです。

■DV離婚には診断書などの決定的証拠

さて、暴力は法廷離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまります。私が今までみてきた例では、命に危険が迫っているほどのひどい暴力を受けているにも関わらず、暴力を振るわない時はいい夫だということで、十年近くも暴力に耐え続けてきたというものがあります。

暴力が一回でもあったら、もうその夫はそういう人間なのだ、とはっきり認識すべきだと思います。いい時もあると思い、だましだましでもやっていければ…と思う気持ちも判らなくはないですが、それで人生が幸せだと思えるはずがないのです。一回でも暴力を振るわれたら、「今度やったら慰謝料○百万円支払ってもらって離婚よ」などという同意書を、第三者に入ってもらってつくっておくとよいと思います。

最後に、暴力を理由に離婚をする、つまりDV離婚することになった場合、調停から裁判までいくことを想定して、以下のものを準備しておくことが大事です。とにかく調停・裁判でものをいうのは決定的証拠です。それは、診断書・暴力を受けた証拠写真・暴力を知る人の証明書・暴力の状況を記した陳述書etc…。暴力を許さないで! 夫の暴力でつらい毎日を送っている方、勇気を出して動き始めてください。
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