離婚/離婚関連情報

離婚が泥沼にはまってしまったら

裁判や調停が泥沼化したときにどのようにすればいいのか解説して行きたいと思います。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

1)訴えてやるといわれたら

「夫やその両親から『訴えてやる』と言われています。どうしたらいいでしょうか?」という相談を受けることがありますが、ご心配なく。裁判はそう簡単に起こせるものではありません。少なくとも離婚に関しては、まず調停をしてからでなくては裁判を申し立てることはできません。

また、逆に相手がどうしても離婚に同意しない、財産分与や養育費についての要求に応じないというときには、あなた自身が調停を申し立てることができます。



手続きは至って簡単。夫婦の戸籍謄本を持参の上、家庭裁判所に行き、「夫婦関係事件調停申立書」に必要事項を記入し、900円の印紙代と切手代800円程度を納めるだけです。とはいえ、いきなり調停を申し立てるのが気が引ける人は、まずは家裁の無料相談窓口を訪ねてみたらいかがでしょうか。

実際の調停は月に1回程度行われ、男女1名ずつの調停委員(ときには裁判官も)との話し合いを中心に進められます。相手と同席することは少なく、交替で調停委員と話をする形で進められます。弁護士を頼んでいる人なら同席もしてくれます。

ここで大切なのは、相手の言い分ではなく、あくまでも自分の立場と要求を調停委員にわかってもらうこと。

例えば夫が離婚をしたくないために、調停を申し立てた場合には、離婚ではなく「円満調停」を要求し、調停委員もあなたを説得しようとすると思いますが、あなたの要求はあくまでも「夫婦関係の解消」なのだということをはっきりと主張してください。

何度も言うようですが、あなたはもう努力すべきことはしたはずなのですから、自信を持って、冷静に話していけば、きっと理解してもらえるはずです。

慰謝料や財産分与、養育費についての話し合いにしても、あなたはその金額の根拠を示し、有効な話し合いを進めなくてはなりません。親権に関しても同じこと。感情のまま、ヒステリックに叫んだり、相手を脅すようなことを言ったりすると調停委員の心証を悪くします。それでも双方の言い分が平行線をたどるとなると、いよいよ裁判となります。

★関連サイト

離婚の手続
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