離婚/離婚の手続き

いきなり訴えられない離婚の常識Q&A 離婚調停ってどんなもの?【2】(3ページ目)

離婚を決定するには、踏まなければならない段階がある。「訴えてやる」とはいかない離婚手順の常識、特に調停離婚について分かりやすく解説。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

Q10 別居後、生活費を入れてくれなくなりました。調停で話し合いをすることは出来ますか?

A できます。夫婦には婚姻生活を送るに当たっての費用を分担する義務があります。「婚姻費用分担の申立て」という調停を起こすことができます。調停の場で決定すると調停調書が作成されます。その内容には強制力があります。調停で話し合いがつかなければ審判になり、夫の財産・給与の仮差し押さえをすることもできます。

Q11 内縁関係にある男性に別れたいと言われました。籍は入っていなくても、調停は申立てられますか?

A 申し立てられます。調停は離婚に関するものが1番多いというだけで、実は家族関係における全ての問題を扱ってくれるのです。内縁も親子・兄弟・親族間の問題もオーケーです。

Q12 赤ちゃんがいるのですが、預けるところがありません。連れて行くことはできますか?

A 大丈夫です。控え室にはベビーベッドが置かれていますのでおむつ換えもできます。抱っこやベビーカーに乗せたまま調停室に入ることもできます。飽きさせないように玩具やミルク・飲み物・お菓子の用意をしていくといいと思います。

Q13 夫婦喧嘩の勢いで離婚調停を申し立ててしまいましたが、その後仲直りしました。調停を中止することはできますか?

A 申立ては取り下げれば済みます。

Q14 調停は何回くらいやるのですか?

A 稀に1回で終わることもありますが、3~5回で終わることが多いです。1年以上続くケースもありますから、その問題や事情によってそれぞれとも言えます。

いかがでしたか? 謎の領域? 離婚調停について少しはご理解いただけましたか? 私は子どもがいて養育費などの取り決めがある場合は、後々強制執行力のある調停を利用した方がいいと思います。家裁を怖がらず、というか調停は別に怖くも何ともないですから、もっと気軽に利用するべきだと思います。また、不貞やDV等の有責配偶者は、自己正当化のために調停の場で平気で嘘を言い張ることもあります。第三者である調停委員の方に真実を分かっていただくために、あれば証拠も用意しておくと良いでしょう。
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