お墓・墓石・霊園の選び方/お墓の選び方

結婚して姓が変わってもお墓は継承できる?

「お墓は長男が継ぐもの」とされていましたが、少子化の影響で男子不在の家族も多いはず。その場合、結婚して他家に嫁いだ娘が継承してもいいのでしょうか?問題点は?

吉川 美津子

執筆者:吉川 美津子

葬儀・葬式・お墓ガイド

祭祀財産の相続税はどうなる?

どんなに立派なお墓を継承しても相続税はかかりません
どんなに立派なお墓を継承しても、相続税はかかりません。しかし、継いだからにはしっかりと守っていく義務があります。
死亡した人の権利・義務を引き継ぐことを相続といい、相続によって引き継がれる財産を相続財産(または遺産)といいます。相続財産には不動産や預貯金、借金などが含まれますが、お墓や仏壇など神仏&先祖を祀るために必要な財産のことは「祭祀財産(さいしざいさん)」といわれ、相続財産とは区別されています。

祭祀財産には相続税はかかりません。しかし、その一方で継承するための義務を負い、経済的負担も強いられることになります。例えば、継承した墓地が寺院内にある場合は、檀家としての義務も引き継ぐことになりますので、墓地管理料の支払いはもちろんお寺の行事への参加、維持管理に必要なお布施などの務めも果たさなければなりません。

お墓を引き継ぐための手続き

お墓を引き継ぐことが決まったら、最初に墓地の管理者へ連絡しましょう。各霊園・墓地の使用規則に基づいて手続きをし、名義変更をして手数料を支払います。役所への届出などは必要ありません。手数料は墓地によって異なり数百円~1万円くらい。変更手続きは概ね2年以内と定めているところが多いようです。

名義変更をする際には、戸籍謄本など下記の書類の準備が必要になります。

  1. 使用者死亡の記載がある戸籍謄本
  2. 申請者の戸籍謄本
  3. 継承使用申請書・誓約書
  4. 使用許可証の原本
  5. 申請者の実印
  6. 申請者の実印・印鑑登録証明書
  7. 手数料

※必要書類は各霊園・墓地によって異なります。

また、継承の指定がなく親族間で話し合いによって継承者を決めた場合には、「通常祭祀を主宰するべき人の同意書(印鑑登録証明書添付)」や、「協議成立確認書(協議者全員の署名捺印)」が必要になってきます。


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