パートナーの携帯電話を盗み見するのは法律上罪なの?
恋人や夫などパートナーの携帯電話を盗み見た場合に関しては、現在の刑法では規定がありません。メールでなく、紙の手紙に関しては、刑法第133条(信書開封)に「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」とありますので、他人宛の手紙を勝手に開けた場合は法律上、罪になります。
それでは携帯メールの場合はお咎めなしかといえば、そうでもありません。民法の規定により、プライバシーの侵害による損害に対して、被害者は損害賠償請求をおこすことができるからです。
そして、ここで考えなければいけないのは、携帯電話の盗み見によって誰のプライバシーを侵害しているか、という問題です。
「手紙と同様、携帯メールの盗み見にも大きなリスクがあります」 |
メールの受信内容を読むことは、携帯電話の所有者であるパートナーはもちろん、そのメールの送り主のプライバシーも侵害しているのです。
例えば、あなたが親友に送った深刻な悩みや切羽詰った状況の真剣な相談が、会ったこともない親友のパートナーにも勝手に見られているとしたら、決して心穏やかではいられないと思います。携帯電話の盗み見によって被害を受けるのは、決してその所有者だけではないことを、常に念頭に置かなくてはいけません。
では、パートナーの携帯電話について、どのように考えればいいのでしょうか?
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