最近増えている逆DVって?
凶器による妻のDVは深刻な問題です。妻の暴力から夫を保護することも真剣に考える必要がありそうです。 |
しかし、妻の夫への暴力の一番の特徴は、刃物などの凶器を使ったDVが相当数含まれる点です。この逆DV、男性相談所が少ないことや、男のくせに情けないという周囲の冷たい目により、男性が相談しづらいという問題点を抱えています。しかし、DV防止法では、被害者として、夫と妻を区別していませんから、たとえ夫(男)であっても、保護を受けることが可能です。殴る蹴る程度の暴行ならまだしも、凶器を持ち出すような妻の行動は、殺人未遂等の凶悪犯罪にも該当しかねない行為ですから、勇気をもって相談センターに被害を申告するべきです。
ストーカー被害
ストーカー被害にはさまざまなものがありますが、代表的なものは例えば以下です。- 待ち伏せや見張りをしたり、尾行したりする
- 帰宅したら、「おかえりなさい」などとメールが入たり、「昨日は○さんと食事をしていただろう。どういう関係なのだ」とメールを送るなど、行動を監視している様子をあらわす
- 電話、メールなどで、しつこく面会を強要する
- 大声でさけんだり、家の前でクラクションを鳴らしたりする
- 汚物や動物の死体などをを送りつけるなどして嫌がらせをする
- 家の自転車の前かごなどに置き手紙をしたりする
- 無言電話をかけ続けたり、ファックスを送り続ける
- わいせつな写真を送りつけてきたり、わいせつな電話やメールをする
このように、別れた交際相手がストーカーになってしまい手に負えない場合には、警察に相談に行きましょう。桶川ストーカー殺人事件の教訓以降、警察はストーカー被害の相談に対しては、比較的親身に対応してくれるようになりました。とはいえ、警察は証拠がなければ動きませんから、上記のストーカー行為を証明するような証拠を準備しておきましょう。
メールの受信記録は証拠になるので、気味悪いからといって消去しないことです。警察は、ストーカーに対して、警察本部長による「警告」を発することができます。警察本部長からの「警告」にもかかわらず、元交際相手によるストーカー行為がやまない場合には、都道府県の公安委員会が「禁止命令」を発します。「禁止命令」に違反してストーカー行為が続けられた場合には、重い刑罰が科せられます。ストーカー被害には、勇気を持って立ち向かいましょう。
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