飲酒運転の車に同乗しても罪になる!?
「飲んだら運転しない」だけではなく「飲んだら運転させない」ことも意識しましょう。 |
他にどのような行為が罪になったの?
飲酒運転の車に同乗することだけではなく、酒を飲んでいる人に車を貸して、その人が飲酒運転をした場合には、車を貸した人も、罪となります(運転者が酒酔い運転をした場合には、車を貸した人は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が、酒気帯び運転をした場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、車で食事に来た人に酒をだして、その人が飲酒運転をした場合には、酒を出した店も、罪となります(運転者が酒酔い運転をした場合には、酒をだした店は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、酒気帯び運転をした場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
以上のように、飲酒運転自体が重い罪であるだけでなく、飲酒運転に関与することも犯罪となりましたので、酒を飲んだら車を運転しないというだけではなく、飲酒運転しそうな人には、車を貸したり、酒を飲ませたりしないように心がけて下さい。
次のページでは、飲酒運転をして事故を起こした場合にどうなるのかを見てます。