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別れた妻に引き取られた子どもに会いたい!(2ページ目)

別れた妻が娘に会わせてくれません。私は娘の親権を妻に譲りましたが、私が娘の父親であることに変わりはありません。娘に会わせてもらうためにはどのような手続きを踏んだら良いのでしょうか。

酒井 将

執筆者:酒井 将

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親に会うことは子どもの権利でもある

親権者ではなくても親が子どもに会うことは当然の権利です。子どもが親に会うこともまた、当然の権利です。
愛し合った男女が離婚するとき、円満に離婚できることはむしろ少なく、場合によっては、もめにもめて、「もう顔も見たくない!」となってしまうこともありえます。そのような場合、子どもを引き取った側は、相手に二度と子どもを会わせたくないと考えてしまうかもしれません。子どもが小さかったりすると、「お父さんは死んだのよ」などと、子どもに言って聞かせる人もいるでしょう。

他方、離婚した後、子どもを引き取れなかった側は、突然1人になって、さびしい思いをすることになりますから、「子どもに会いたい!」と思うことが多いといえます。

離婚して、子どもの「親権者」でなくなったとしても、子どもの「親」でなくなったわけではありません。ですから、親が子に会うのは当然の権利として認められています。この権利は、民法に直接規定されているわけではありませんが、「面接交渉権」といい調停や審判でも認められています。この面接交渉権は,親だけの権利ではなく、子どもの権利でもあるのです。子どもにとっても、親と会うのは、子どもの健やかな成長に不可欠であるため、権利として認められているのです。

では、実際に別れた妻が子どもに会わせてくれなかったとしたら、どうやって子どもとの面会を実現すれば良いのでしょうか。

具体的な面会の実現方法を知りたい方は、次のページへ。
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