経年劣化や通常使用による汚れなどのいわゆる自然損耗は大家さんが負担しなければならないのです。 |
敷金ってなに?
一般に、アパートやマンションを借りる際、借主は貸主である大家さんに敷金を差し入れます。大家さんは、借主が家賃の支払いをしなかったり、部屋や部屋に付属する畳やふすま、壁などを汚したり傷つけた場合に、その未払い家賃や補修費用などを、敷金から差し引くことができます。つまり、敷金は大家さんにとって、借主がお金を払ってくれない場合の担保となるわけです。他方、契約期間中に、借主が損害を発生させなければ、部屋を明け渡した後、敷金は大家さんから全額返還されます。自然損耗は大家さん負担!
ところで、アパートを使用すれば、畳やふすま、壁などは経年劣化していきます。また、通常の使用による汚れも発生します。これらを自然損耗といいます。このような自然損耗の損害については、一般に、借主ではなく、大家さんの負担とされています。ですから、大家さんはそれらの補修をしても、それにかかった費用を敷金から差し引くことはできません。というのも、大家さんは、借主に部屋を貸してお金をもらっているわけですから、その部屋をきれいな状態に保つための努力は、大家さんがするべきだからです。こう考えても、大家さんは、部屋をきれいに保つための費用を、借主から受け取った家賃収入から出せば良いわけで、特に不都合はありません。借主負担の特約!
ところが、最近の賃貸借契約書では、これらの自然損耗の分も含めて、室内の補修費用やクリーニング費用を借主の負担とする特約が目立ちます。その理由は、大家さんたちは、月々の家賃をなるべく低く設定したり、礼金を少なくするなどしないと、他の賃貸物件との競争に負けてしまうからです。つまり、家賃を安くしたり、礼金を少なくした分、部屋のクリーニング費用は、借主から出してもらって、帳尻を合わせようとしているのです。では、このような特約があった場合、やはり契約書の記載どおり、補修費用は借主の負担となり、敷金から控除されてしまうのでしょうか?
答えはノーです。消費者契約という法律で、消費者に一方的に不利な条項は無効と解釈されており、この特約はそれに該当するからです。つまり、契約書で自然損耗分の補修費用や室内クリーニング費用を借主負担と規定したとしても、その規定は無効なので、借主は負担する必要はなく、原則どおり敷金の返還を求めることができます。
ただし、クリーニング費用を負担させられる分、家賃が格段に安かったり、契約時に礼金をとられなかったとか、契約時にクリーニング費用について大家さんや不動産屋が借主にきちんと説明していて、借主も納得した上で契約を結んだ、というような事情があって、全体的に見れば必ずしも借主が一方的に不利だといえないような場合には、特約は有効です。また、あなたが借りた部屋でお店を開こうとしているなど、借主が事業者であるような場合にも、消費者契約法の適用がなく、特約は有効とされます。