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愛人の子、認知請求権は放棄できない!?(2ページ目)

認知とは、正式な夫婦ではない男女の間で生まれた子について、父親が法律上その子を自分の子であると認める手続きです。今回は、認知にまつわる諸問題について考察しました。

酒井 将

執筆者:酒井 将

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認知を請求する権利は放棄することができません。ですから、父親は子どもを作ってしまったら最後、子どもからの認知の求めを封じることはできません。

認知とは?

役所に婚姻届を提出した正式な夫婦の間に生まれた子を嫡出子(ちゃくしゅつし)と言い、正式な夫婦の間の子以外の子を、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と言います。非嫡出子のうち、実父が戸籍法の定めにしたがって、認知届を提出した場合に限り、父と子どもの間には、法律上の父子関係が認められます。

父が認知をしてくれない場合には、子ども(未成年の場合は母が法定代理人となる)は、調停を起こしたり、裁判を起こして、強制的に認知をさせることができます。裁判で、父子関係に争いがある場合には、血液検査やDNA鑑定などがおこなわれることもあります。

認知がなされると、父子関係が認められますから、たとえば、父には子どもが成人するまで養育費を支払う義務が生じますし、子どもには父の財産を相続する権利が発生します。

認知請求権の放棄は有効?

さて、それでは、母がかつて子の認知請求権を放棄していた場合はどうでしょうか。

最高裁判所をはじめとする多くの裁判例によれば、子の父に対する認知請求権は、身分上の権利であるから、放棄することができないものだと考えられています。したがって、誓約書にいくら「認知の請求をしません」と書いてあっても、認知の請求は可能です。

したがって、ケース1では、父子関係が認められることになるでしょう。

次のページでは、ケース2について考えてみました。
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