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DV(家庭内暴力)のケーススタディ(2ページ目)

ドメスティック・バイオレンスは家庭内でおこなわれて社会の目に触れないため、事態が深刻化するケースも少なくありません。被害にあった場合には、勇気を出して配偶者暴力相談支援センターに駆け込みましょう。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

社会的識見が高く、外では紳士らしく振舞っている普通の人が、実はDV夫であったというようなケースも珍しくありません。

ケース1について

「私の夫はいわゆるエリートサラリーマンです。家庭でも普段はやさしい夫です。ところが、時々些細なことで激高し、妻である私に対し、殴る蹴るの暴力をふるうことがあります。どうしたら良いでしょうか?」

これは、典型的なドメスティック・バイオレンス(DV)の事案です。ドメスティック・バイオレンスとは、直訳すると家庭内暴力ですが、日本では、家庭内暴力のうち、特に夫婦間に限って、平成13年4月に、DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定され、DV被害者の保護が図られるようになりました。

DV法に基づく保護命令

では、DV法では、どのように被害者の保護が図られているのでしょうか?

配偶者の暴力により、その生命・身体に重大な危害を受けるおそれがあるときは、裁判所にDV法に基づく保護命令の申し立てをすることができます。
具体的には、加害者に対して被害者に接近することを禁止する命令(接近禁止命令)を出してもらうことができます。
また、夫婦が同居している場合には、加害者に一定の期間住居から退去することを命じてもらうこともできます(退去命令)。

刑事罰も!

そして、加害者が、これらの保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになっていて、保護命令制度の実効性が確保されているのです。
暴力は、いかなる場合であっても決して許されることではありません。
各都道府県には、配偶者暴力相談支援センターが設置されていますから、勇気を出して、被害を申告しましょう。

次のページでは、ケース2について考えてみます。
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