成年後見制度は高齢者の財産を適切に管理するために有益な制度です。また消費者契約法の施行により不十分だった消費者保護が図られるようになりました。 |
ご老人とよくコミュニケーションをとること
1週間に一度くらいは、一人暮らしのご老人の自宅を訪問し、会話を交わす機会をもうけることが大切です。というのも、訪問販売等の場合、契約(契約書を受け取った日)から8日以内であれば、クーリング・オフをして無条件で契約を解除することが可能だからです。つまり、定期的にコミュニケーションをとっていれば、早期に被害に気づいてクーリング・オフをすることができるわけです。このとき注意しなければならないのは、被害が発覚した時に、ご老人を責めないことです。落ち度を一方的に責められると、家族に迷惑をかけまいとして、一人で問題を抱え込んでしまうことがあるからです。
法定後見制度の利用を検討する
高齢者が精神上の障害をかかえていて、それが原因で悪徳セールスマンに次々と高価な商品を購入させられているような場合には、法定後見制度の利用を検討しましょう。精神上の障害の程度に応じて、「成年後見」「保佐」「補助」と3つの制度にわかれます。成年後見の場合は、日常生活に関する行為を除きすべての行為を、保佐・補助では一定の行為について、取り消すことができます。したがって、悪徳商法によって契約させられてしまった場合でも、これらの審判を受けていれば、契約を取り消すことができます。消費者契約法に基づく契約取消しも
クーリング・オフの期間が経過してしまい、また法定後見制度も特に利用していない場合であっても、一定の要件を満たせば契約を取り消すことができます。平成13年に施行された「消費者契約法」という法律によって、セールスマンのセールストークや接客態度に問題があった場合には、契約が取り消すことができるようになったので、ほとんどの悪徳商法について、契約を取り消すことが可能になりました。たとえば、セールスマンが商品の価値について嘘をついていたり、その場から立ち去ってくれと希望したのに、居座ってセールストークを続けられたりした場合などは、クーリングオフの期間を過ぎていても、契約を取り消すことができます。
ですから、そんなときは泣き寝入りしないで、弁護士などの専門家に相談に行きましょう。