憲法は私たち国民の権利を守るために存在しているのです! |
憲法と法律はどう違う?
まず、法律というのは、簡単にいうと社会のルールです。私たちがしてはいけないことが書かれていたり、私たちが何かをするときに守らなければならないルールが定められています。つまり、法律は、国家から私たち国民に向けられたルールです。しかし、憲法は違います。憲法は、法律とは逆で、私たち国民から国家に向けられたルールです。国家権力というものは使い方を間違えると国民を迫害します。そのため、国家が暴走してしまわないようにするため、憲法が国家の守るべきルールを定めているのです。しかも、憲法は法律よりも効力が強く、憲法と矛盾する法律はすべて無効になります。
憲法の三大原理といわれる「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」も、すべて国民から国家への命令です。国家は国民の人権を侵害してはならない、国家は国民による政治をおこなわねばならない、国家は平和を守るために努力しなければならない、という意味です。ですから、憲法では、国家と国民というものは、対立する当事者として認識されます。
憲法を勉強してみましょう!
最近、不勉強な国会議員が、「国民は国家を愛するのだから国家と国民は同じではないか?」と発言をしているのを見ました。恐ろしいことです。このような考え方は、第二次世界大戦直前の政府のものの考え方と同じです。国家主義の名のもと、国民は国家の言いなりとなり、戦争にかりだされた過去を忘れてはいけません。また、60年もたった憲法はもう古いから改正しないといけない、などとよく言われていますが、よく憲法を読んでみてください。憲法に書かれていることは普遍の原理がほとんどであり、時代が変化したからといって、必ずしも時代遅れになるようなものではありません。
憲法を変えるということは、自分たちだけの問題ではありません。今後生まれてくる子供たちにも大きな影響を与えるとても重要な問題です。決して無関心にならず、また、国会議員の意見やマスコミの報道などに踊らされることなく、国民一人一人がよく考える必要があるのです。ぜひ、憲法を勉強してみてください。