遺言書って絶対なの?よくわかりませんよね。。 |
それでは、このような遺言書の内容は絶対のものなのでしょうか?
たとえば、以下のケースで見て行きましょう。
長らく別居していた夫が死去しました。夫には愛人がいて、自分の遺産を全て愛人にわたすという遺言が存在した。
こういったケースの場合、妻は夫の財産をまったく相続できないと思いますか?
遺言の内容は原則として尊重されます
今回のケースの場合、夫の遺言がなければ、民法の規定にしたがって、夫の財産は法定相続人である妻に相続されることになります。しかし、遺言がある場合には、原則として遺言に記載されたとおりに相続する
ことになります。
つまり、今回のケースだと、夫の遺産は全て愛人のものとなるのが原則であり、妻はこのままでは夫の遺産を相続できないことになります。