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告訴をするにはどうすればいいの?

あなたがもし犯罪被害にあった場合、どうすればよいか知っていますか?犯人の刑事処罰を求める告訴と言う方法を押さえておきましょう。

執筆者:元榮 太一郎


告訴
犯罪被害にあったらショックですよね。。でもきちんとケジメを付けたいですね。
たとえば、あなたが通りすがりにちょっと肩があたったことが理由で、相手からひどく殴られて怪我をしたとします。

もしもこんな目に遭ったら本当に悔しいですし、民事的にだけでなく、刑事的にも処罰してもらいたい、と考えると思います。

このような場合には「告訴」という方法が有効なのですが、そもそもこの告訴をどうやってするか知っていますか?

今回はもしものときに備えて、告訴の方法について押さえてみましょう。

告訴とは?

告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、警察や検察官などの捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の刑事処罰を求める意思表示のことをいいます。

犯罪被害者が自ら犯罪事実を申告して犯人の刑事処罰を求める場合を告訴といいますが、被害者でない第三者が申告する場合には告発といいます。

告訴を受けた捜査機関はこれを拒むことができず捜査をつくす義務を負うものと考えられています。

告訴と被害届は違うの?

犯罪の被害に遭ったときによく耳にする被害届という言葉を聞いたことがあると思います。

それではこの被害届と告訴はどこが違うか知っていますか?

被害届とは、告訴と同じく捜査機関に対して犯罪の事実を申告するものなのですが、犯人の処罰を求める意思を含まないものなのです。

この犯人の処罰を求める意思があるかないかの点で被害届と告訴は違ってくるのですが、捜査機関が受け付けた後の手続の点でも少し異なってきます。

告訴の場合には、検察官は、被疑者を起訴した場合にも、起訴しない場合にも、速やかに、告訴人に対してどのような処分にしたかを通知しなければなりません。

また、起訴しない場合には、告訴人の請求があった場合には、速やかに告訴人に対してなぜ被疑者を不起訴にした理由を告げなけれなりません。

しかし、被害届の場合にはこのような検察官からの通知はありません。

ですから、冒頭であげた、通りすがりに肩がぶつかっただけで、ひどく殴られたといったケースの場合、もしあなたが犯人の刑事処罰を強く希望する場合には、被害届という形で犯罪事実を申告するよりも、告訴という方式を利用した方が有効でしょう。
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