スピード違反、実はリスクが大きいんです。 |
でも、スピード違反で警察に捕まった場合にどんな制裁を受けるかについてきちんと押さえられている方は少ないのではないでしょうか?
今回はスピード違反で捕まった場合に実際どうなるかについて押さえましょう。次のケースを例に説明しましょう。
30キロオーバーのスピード違反
Aさんは、大事な取引先との接待ゴルフの約束があったのに、なんと朝寝坊してしまった。とてもスタート時間に間に合いそうにない。そこで、何とか時間に間に合わせようと、制限速度を30キロもオーバーして高速道路を走行していたところ、スピード違反で警察に捕まってしまった。こんなケースがあったとします。この場合Aさんはどんな処分になるのでしょうか?
スピード違反には刑事罰がある!
道路交通法という法律によれば、自動車などの車両は指定された最高速度を超える速度で走行してはならないと規定されています。そして、その違反者は、6か月以下の懲役刑または10万円以下の罰金に処せられることになります(※ただし、過失で違反した場合は、3か月以下の禁固刑または10万円以下の罰金)。つまり、スピード違反をすると刑事罰を科せられてしまうのです。怖いですよね。
交通反則通告制度とは?
しかし、ちょっとしたスピード違反であっても、全ての違反者に刑事罰が科せられてしまうと、多くの人たちが刑事罰を科せられることになってしまい、一般市民の感覚や行政の負担の点からも収拾がつかなくなってしまうでしょう。そこで、交通反則通告制度というものがあるのです。
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反について、行政から反則の通告を受けた人が反則金を納付すれば、刑事裁判手続きを受けないで交通違反の処理が完了するという制度のことをいいます。
その際、違反者は、もし反則通告に不服があれば、反則金を納付する必要はありませんが、その場合は、刑事手続きに移行することとなりますので注意が必要です。