ネットで誤って注文!注文は有効になってしまうの? |
インターネットを利用する方であれば、インターネットショッピングをした経験がある方がほとんどではないでしょうか。
このようなインターネットショッピングですが、ネットの気軽さもあって、誤って注文してしまうこともあると思います。
例えば、インターネットで買い物をしたケースで、注文画面で「1個」と注文したはずが、間違えて「100個」と入力して注文してしまった場合、100個分の代金を支払わなければならないのでしょうか?
民法の原則だと重過失があれば有効になる
民法では、申込みの意思表示の重要部分に錯誤、つまり勘違いがあると、その申込みの意思表示は無効になります(民法95条)。しかし、その勘違いに重大な過失がある場合には、無効を主張することはできなくなります(民法95条但書)。
したがって、勘違いで行った申込みが有効なものとして取り扱われることになります。
今回のケースで考えると、間違えて「1個」を「100個」と入力してしまったとしたら、重大な過失があると評価される可能性も高いでしょう。
とすれば、民法の原則からは、100個分の売買契約が成立してしまい、その料金を全額支払わなければならないという悲劇が起こってしまいます。