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人身事故の被害者が請求できる損害賠償は?

人身事故の被害にあった場合、加害者に対して請求できる損害の範囲を知っていますか?イザと言う時に備えて押さえておきましょう。

執筆者:元榮 太一郎


死亡事故
人身事故の被害者になってしまった!加害者に請求できる損害は??
現在はクルマ社会ですから、交通事故の被害者にいつなるか分かったものでありませんね。

自分では注意していても、歩道を歩いていたら、飲酒運転の車が突っ込んできたりすることもまったくないとはいえません。

人身事故の被害者になった場合には、自動車損害賠償保障法3条および民法709条の不法行為に基づいて、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

それでは人がケガを負ったりする人身事故の被害にあった場合、被害者はどのような損害を賠償請求できるのでしょうか?

損害の種類は大きく3つある

人身事故の被害者が加害者に対して賠償請求することができる損害は、
  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料
の3つに大きく分けられます。

この3つの損害の足し合わせた合計額が、加害者に対する損害賠償請求の金額になるのです。

それでは積極損害、消極損害、慰謝料の具体的内容をそれぞれ見ていきましょう。

積極損害とは?

まず、積極損害とは具体的になんでしょうか?

積極損害とは、被害者がその事故のために実際に支払ったお金のことをいいます。

たとえば、病院などでのケガの治療費や入院費、入院雑費、通院交通費、義足や車椅子などの器具の購入費などがあげられます。

また、医師の指示があれば、鍼灸、マッサージ費用、温泉療養費なども損害として認められます。

さらに、残念ながら人身事故で亡くなってしまった場合には、葬祭関係費用も損害になります。

これらの損害については、その損害額を立証するために領収証などを入手しておくことがよいでしょう。
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