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交通死亡事故を起こした加害者の責任は?(2ページ目)

博多湾転落事故など交通事故による被害が最近よくとり上げられていますよね。あなたは交通死亡事故を起こした場合にどんな責任を負うことになるか知っていますか?

執筆者:元榮 太一郎

死亡事故
人生を棒に振りかねない死亡事故。くれぐれも気をつけましょう。

民事上の責任とは?

それでは、死亡事故を起こしたケースでの民事上の責任はどうなるでしょうか?

交通事故で他人を死亡させた場合には、自動車損害賠償保障法3条および民法709条に基づく不法行為による責任として、金銭的な損害賠償責任を負わされることになります。

具体的には、死亡による逸失利益、慰謝料などの損害の賠償をしなければなりません。この賠償額は何千万円、ときには億単位の極めて大きな金額になることもあります。

刑事上の責任とは?

死亡事故を起こしたケースでは、加害者は刑法211条の業務上過失致死罪という罪で刑事処分を受けることになります。

さらに、酒酔い運転中に死亡事故を起こした陽の場合などでは、危険運転致死罪(刑法208条の2)が適用されたり、道路交通法違反の罪が加わりますから、懲役の実刑が貸される可能性は高くなってきます。



このようにひとたび交通死亡事故を起こすと、かなり厳しい責任が次々と課されることになります。博多湾転落事故をはじめとして、飲酒運転による交通事故がさいきん取りざたされていますが、くれぐれも注意して運転しましょうね。
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