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交通死亡事故を起こした加害者の責任は?

博多湾転落事故など交通事故による被害が最近よくとり上げられていますよね。あなたは交通死亡事故を起こした場合にどんな責任を負うことになるか知っていますか?

執筆者:元榮 太一郎


死亡事故
交通死亡事故を起こした場合の責任は背筋が凍りますよ。。
クルマを乗る方だったら、交通事故を起こしてしまいそうになってヒヤッ!としたりしたことは誰でもあるかもしれませんね。

それどころか、実際に交通事故を起こしてしまった経験がある方もいるでしょう。

交通事故を起こすことはかなりショックな出来事だと思いますが、交通事故の加害者になった場合、加害者がどんな責任を負うかについてきちんと知っていますか?

加害者は3つの責任を負う

たとえば、交通事故の中でも最悪のケースである死亡事故を起こしてしまった場合を考えてみましょう。

この場合、加害者は、
  • 行政上の責任
  • 民事上の責任
  • 刑事上の責任
の3つの責任を負うことになります。

行政上の責任とは?

それでは、行政上の責任とはどんなものでしょうか?

この行政上の責任は、点数制度というものと関係します。

点数制度とは、過去3年の期間内に、道路交通法違反や交通事故を起こした場合に、その違反や交通事故に応じて違反の程度が点数で評価される制度のことです。

例えば、酒酔い運転をした場合には25点、駐停車禁止違反をした場合には1~2点というように点数が加算されていくことになります。

そして、一定の点数に達すると、公安委員会から運転免許が取消されたり、運転免許の効力を停止させられるという行政上の処分を受けることになるんです。

さきほどの死亡事故のケースだと、交通事故の加害者には、20点又は13点という重い点数が加算されます。

ですから、死亡事故を1件起こしてしまうと、それだけで免許取り消しや免許停止といった処分を受けることになってしまうのです。

人の命を奪うような交通事故を起こした以上、当然の処分だともいえますね。
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