ビールが美味しい季節。ついつい飲酒運転していませんか? |
でも、ビールが美味しいこの季節。車で食事に行ったら、同乗者が気持ちよくビールをグビグビ飲んでいたら・・・。
「一杯くらい大丈夫。どうせ検問なんてたまにしかあわないんだし。」
・・・と思って飲んでしまったりしていませんか?
実は飲酒運転は、つかまってしまうとかなり厳しい処分が待っているんです。
身近な交通違反なのに意外に知らない人は多いんじゃないでしょうか?
飲酒運転は重罪!
飲酒運転は、死亡事故など重大な交通事故を引き起こす危険があるため、法律でかなり重い責任を負うことになっているのです。道路交通法という法律を聞いたことありすよね?この道路交通法で、飲酒運転をしてしまった場合の処分が定められています。
飲酒運転で捕まった場合の処分には、大きく分けて刑事上の責任と行政上の責任があります。
刑事上の責任はどうなっているの?
まずは刑事上の責任はどうなっているのでしょうか?飲酒運転の刑事責任は、2つに分けることができて、酒気帯び運転と酒酔い運転があります。
酒気帯び運転とは、身体に呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で、車を運転する場合をいいます。ビール大ビン1本や日本酒1合程度でもこの状態になってしまうと言われています。
また、酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で車を運転することをいいます。
これは身体に保有するアルコールの程度がどれくらいかを問題としないので、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以下のアルコールでも酒酔いになることがあります。
酒酔い状態か酒気帯び状態かの区別は、お酒に対する体質的な違いや体調も影響するので、いちがいには区別できないのですが、ほろ酔いを超えて、酩酊状態になってしまった場合には、酒酔いと判断される可能性が高いと言えます。
酒気帯び運転の場合は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを含んでいるとき、ということですが、この場合には1年以下の懲役又は30万円以下の罰金という処罰を受けることになります。
また、酒酔い運転の場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という処罰を受けることになります。
かなり重い罪ですよね。皆さん驚きましたか?