「さいきん残業が多いなあ。」
「でも残業代がほとんど出ないんだよなあ。」
・・・そういった方。いませんか?
それってもしかしたら「サービス残業」にあたるかもしれません!
残業代がでない!それって違法です! |
サービス残業は労働基準法という法律に違反する行為なんですが、実際にはかなりの数の会社で行われてしまっているのが現状です。新聞やニュースを見ていても、サービス残業で裁判所から支払い命令がでたという記事を見かけたことがある方も多いでしょう。
サービス残業ってなに?
サービス残業とは1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や法律で定められた休日に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ賃金が支払われないことをいいます。
もう少しくわしく説明しましょう。
労働基準法では、労働者が働く時間は、原則として1日8時間・1週間40時間と決まっています。
そして、これを超える時間を労働者に働いてもらうため、つまり残業をしてもらうためには、その会社の労働組合と「時間外・休日労働に関する協定」(労働基準法36条に定めがあるので一般には36協定とも呼ばれています)を結んで、これを労働基準監督署という役所に届け出る必要があります。
ちなみに、労働組合がない会社もたくさんありますが、その場合には労働者の過半数を代表する者との協定を結ぶことになります。
会社はこのような36協定で決められた範囲内でしか残業させることができないのです。しかし、この残業時間に見合った賃金が支払わないために、労働者はタダ働きしていることが多いんです。
あなたの会社は大丈夫ですか?サービス残業をしていたことが判明した方はいませんか?