老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害厚生年金を受け取っている男性からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:障害等級3級の障害厚生年金をもらっています。65歳になったら老齢基礎年金と老齢厚生年金も受け取れますか?
「現在63歳の男性です。会社員として30年ほど厚生年金に加入していましたが、病気で仕事を続けられなくなり、今は障害等級3級の障害厚生年金を受け取っています。65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらえる年齢になりますが、今の障害厚生年金と合わせて受け取れるのでしょうか? それとも、どちらかを選ばないといけないのでしょうか?」(匿名希望)

A:障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金・老齢厚生年金を同時に受け取ることはできません。65歳以降は、どちらかを選択することになります
公的年金は、原則として「1人1年金」となっています。ただし、65歳以降は、障害年金と老齢年金を組み合わせて受け取れる場合もあります。
例えば、障害基礎年金1級または2級を受け取っている人は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて受け取ることができます。
一方、障害等級3級の障害厚生年金には障害基礎年金がありません。そのため、相談者の場合、65歳以降は「障害等級3級の障害厚生年金のみ」を受け取るか、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」を受け取るか、どちらかを選ぶことになります。
どちらが有利になるかは、それぞれの年金額によって異なります。
また、障害厚生年金は非課税ですが、老齢基礎年金と老齢厚生年金は課税対象です。そのため、額面の年金額だけでなく、税金や社会保険料への影響も考えて判断することが大切です。
相談者は厚生年金に30年ほど加入していたとのことですので、65歳になる前に年金事務所で老齢年金の見込額を確認し、現在の障害厚生年金と比較してみるとよいでしょう。
65歳以降に受け取る年金を選ぶ際には、「年金受給選択申出書」などの手続きが必要になります。詳しくは年金事務所で確認してください。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






