年金・老後のお金クリニック

67歳、年金とパート収入があります。合計180万円未満なら夫の健康保険の扶養に入れますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金とパート収入がある67歳の女性からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金とパート収入がある67歳の女性からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:67歳、年金とパート収入があります。合計180万円未満なら夫の健康保険の扶養に入れますか?

「現在67歳の女性です。年金とパートによる給与収入があります。夫は会社員です。年金と給与を合わせて180万円未満なら、夫の扶養に入れるのでしょうか?」(山の上)

67歳、年金とパート収入があります。合計180万円未満なら夫の健康保険の扶養に入れますか?(画像:PIXTA)
67歳、年金とパート収入があります。合計180万円未満なら夫の健康保険の扶養に入れますか?(画像:PIXTA)

A:60歳以上の場合、年間収入180万円未満が健康保険の扶養に入るための収入要件の1つです。ただし、ほかにも条件があります

60歳以上の人が健康保険の扶養に入る場合、年間収入180万円未満が収入要件の1つとなっています。

年金とパートによる給与収入がある場合は、両方を合算して判定します。年金は公的年金や企業年金などを含み、給与についても税金などが差し引かれる前の金額で考えます。

ただし、夫と同居している場合は、原則として自身の年間収入が夫の年間収入の2分の1未満であることも条件です。

また、パート先で社会保険の加入対象となる場合は、年収180万円未満でも自身の勤務先の健康保険に加入することになり、夫の扶養には入れません。

山の上さんの場合も、年金と給与の合計が年間180万円未満で、ほかの条件も満たしていれば、夫の健康保険の扶養に入ることができます。詳しくは夫の勤務先を通じて確認してみましょう。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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