老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳以降も国民年金保険料を納められる人と納められない人の違いについて知りたい方からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:60歳を過ぎても国民年金保険料を払える人、払えない人の違いは?
「60歳を過ぎても国民年金保険料を払い続けられる人がいる一方で、払えない人もいると聞きました。どのような違いがあるのでしょうか?」(Tさん)

A:60歳以降も国民年金保険料を納められるのは、「任意加入制度」の条件を満たした人だけです
国民年金の保険料を納める期間は原則20歳から60歳までです。ただし、60歳になった時点で国民年金の納付済期間が40年(480カ月)に満たない人は、「任意加入制度」を利用して65歳まで保険料を納めることができます。
ただし、この制度は誰でも利用できるわけではありません。
任意加入できるのは、日本国内に住む60歳以上65歳未満の人で、国民年金の納付済期間が480カ月に満たず、老齢基礎年金を繰り上げ受給しておらず、厚生年金保険の被保険者ではない人など、一定の条件を満たす場合です。
一方、すでに40年間(480カ月)の保険料を納め終えている人は、老齢基礎年金が満額となるため、60歳以降に追加で国民年金保険料を納めることはできません。また、すでに老齢基礎年金を繰り上げ受給している人も、年金額が確定しているため任意加入はできません。
なお、60歳以降も会社員や公務員などとして厚生年金保険に加入して働いている人は、国民年金の任意加入制度は利用できません。ただし、厚生年金に加入して働いた期間に応じて、将来受け取る老齢厚生年金は増えていきます。過去に年金加入期間が480カ月に満たない人が60歳以降に厚生年金に加入して働いた場合、経過的加算といって老齢基礎年金相当額が、厚生年金から支給されることになります。
また、65歳になっても老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間(原則10年)を満たしていない人は、その期間を満たすまで、最長70歳まで任意加入できる特例があります。
このように、60歳を過ぎても国民年金保険料を納められるかどうかは、納付済期間や年金の受給状況、厚生年金への加入状況などによって決まります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






