年金・老後のお金クリニック

夫が64歳で年金を受給し始めた場合、65歳以降に加給年金は支給されますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が64歳から年金を受給した場合、65歳以降に加給年金は支給されるのかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が64歳から年金を受給した場合、65歳以降に加給年金は支給されるのかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:夫が64歳で年金を受給し始めた場合、65歳以降に加給年金は支給されますか?

「主人が64歳で年金を受給し始めた場合、65歳になったときに、妻が65歳になるまで加給年金は支給されるのでしょうか?」(nanaさん)

夫が64歳で年金を受給し始めた場合、65歳以降に加給年金は支給される?(画像:PIXTA)
夫が64歳で年金を受給し始めた場合、65歳以降に加給年金は支給される?(画像:PIXTA)

A:64歳時点では加給年金はつきませんが、65歳到達時に条件を満たせば支給されます

加給年金は、厚生年金に原則20年以上加入している人が65歳になったときに、65歳未満の配偶者などを扶養している場合に、老齢厚生年金へ上乗せされる制度です。

そのため、夫が64歳で年金を受給し始めた時点では、まだ加給年金は支給されません。加給年金が支給されるのは、夫が65歳に到達した後になります。

65歳時点で、次の条件を満たしている必要があります。

・夫の厚生年金加入期間が20年以上(240カ月以上)ある
・妻が65歳未満である
・妻の前年の年収が850万円未満(または所得が655万5000円未満)で、生計を同じくしている

これらを満たしていれば、夫が65歳になった後から、妻が65歳になるまで、加給年金が老齢厚生年金に上乗せされます。

2026年度(令和8年度)の加給年金額は、特別加算を含めて年額約42万3700円です。

ただし、妻自身に厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳前から受け取れる老齢厚生年金などの受給権がある場合は、夫の加給年金は支給停止になることがあります。

そのため、「妻が専業主婦かどうか」ではなく、「妻自身にどのような年金受給権があるか」が重要なポイントになります。

なお、妻が65歳になると、夫の加給年金は終了します。その代わり、妻側に「振替加算」がつく場合があります。

加給年金は自動で必ず支給されるとは限りませんので、夫が65歳になる前に、「ねんきん定期便」や年金事務所で加入期間や受給要件を確認しておくと安心です。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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