老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1961年(昭和36年)8月生まれの男性が、特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:1961年8月生まれの男性です。65歳までにもらえる特別支給の老齢厚生年金は受け取れますか?
「65歳までにもらえる特別支給の老齢厚生年金があると聞きました。私は昭和36年8月生まれの男性で、現在も会社員として働いています。私も受け取れるのでしょうか?」(かずさん)

A:昭和36年8月生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金の対象外です
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられた際に設けられた「経過措置」の制度です。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次のような条件があります。
・男性は昭和36年4月1日以前生まれ
・女性は昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上)がある
・厚生年金保険に1年以上加入していた
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
このように男性の場合は、「昭和36年4月1日以前生まれ」の人が対象です。一方、かずさんは昭和36年8月生まれですので、この対象には含まれません。
そのため、厚生年金の加入期間が1年以上あったとしても、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできません。昭和36年8月生まれのかずさんの場合は、原則として65歳から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受け取ることになります。
なお、現在も会社員として働いている場合は、65歳以降も厚生年金に加入しながら働くことで、納めた保険料が年金額に反映され、将来の老齢厚生年金が増える可能性があります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






