
2024年12月2日から従来の健康保険証の新規発行が停止され、2025年12月2日からは原則利用不可になりました。医療機関の受診は「マイナ保険証(マイナンバーカード)」を基本とすることになり、マイナ保険証を保有していない人にはこれまで通り保険診療が受けられるように「資格確認書」が発行されています。実際に資格確認書で受診している人も少なくないでしょう。
ところで、資格確認書はいつまで使い続けることができるのでしょうか。
現段階では「当分の間」使い続けられます
「マイナンバーカードの代わりになる『資格確認書』っていつまで使い続けられるの?」という質問に対する回答は、「当分の間使い続けられる」です。資格確認書の仕組み自体に、現段階では具体的な期限は設けられておらず、マイナ保険証を利用しない人のために今後も発行されます。
ただし、資格確認書の有効期限は「5年以内」で保険者が設定すると定められているため、おのおの定められた期間ごとに新たな資格確認書を利用しなければなりません。
そもそも「資格確認書」とは?
改めて、資格確認書について説明しましょう。資格確認書とは、マイナンバーカードを保険証として利用できない人が、引き続き保険診療を受けられるように発行される書類です。
従来の健康保険証と同じように、医療機関の窓口に提示すると自己負担分(3割など)を支払うだけで受診できます。資格確認書の様式や形状は加入している保険者によって異なりますが、役割は保険証と変わりません。

資格確認書の取得方法
資格確認書は、以下の条件に当てはまる人に自動的に交付されます。
- マイナンバーカードを持っていない人
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用の登録をしていない人
- 後期高齢者の人(後期高齢者医療制度の被保険者。ただし暫定的な運用)
有効期限が近づくと新しい資格確認書が自動的に交付されます。もし有効期限が近づいているにもかかわらず資格確認書が交付されない場合は、加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)に確認してみましょう。
また、以下のような事情が生じた際には申請が必要です。当てはまる場合は、加入している医療保険者に申請を行ってください。
- マイナンバーカードを紛失、または更新中の人
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をしているが、マイナンバーカードでの受診などが困難な人(高齢者、障害がある人など)
資格確認書のままでも安心して受診可能です
資格確認書は5年ごとに更新され、手続きをしなくても自動的に交付されます。マイナンバーカードを保険証として利用しない選択をした人でも、資格確認書を利用すれば今まで通り病院にかかることができるので安心してください。







