
2025年12月1日をもって、従来の健康保険証の有効期限が切れ、12月2日からはマイナンバーカードを基本とした「マイナ保険証」へ移行しました。しかし、「マイナ保険証について不安がある」「マイナンバーカードを持っていない」といった人もいるでしょう。
本記事では、マイナ保険証を持たない人は医療機関を受診する際はどうすればよいのか、またマイナ保険証は取得するべきなのかなどを解説します。
<目次>
「資格確認書」で医療機関の受診ができる
マイナ保険証を持たない場合でも、政府が発行する「資格確認書」を使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人の中には、すでに資格確認書が交付されている人もいるのではないでしょうか。また、この資格確認書は紙だけではなく、Webで交付している健康保険組合もあります。

資格確認書を医療機関などの窓口に提示すれば、これまで通り保険診療を受けることができます。
また、マイナンバーカードでの受診が難しい一部の高齢者や障がい者などで、資格確認書の交付を申請した人やマイナンバーカードを紛失・更新中の人は、加入している医療保険者に申請が必要です。
もし資格確認書が届いていない場合、自分が加入している健康保険組合のWebサイトなどで状況を確認してみましょう。なお、資格確認書にも有効期限があり、最長で5年とされています。
医療機関に「従来の健康保険証」を持って行ってしまったら?
うっかり従来の健康保険証を持って医療機関を受診した場合、どうなるのか心配ですよね。
その場合は、暫定措置として従来通り受診することができます。ただし、この暫定措置は2026年3月末までと決められています。それ以降は、マイナ保険証、スマートフォンのマイナ保険証、あるいは資格確認書のいずれかを必ず利用しなければいけません。
マイナ保険証は取得した方がいい?
政府がこれまでの健康保険証を廃止し、マイナ保険証への切り替えをすすめているのは、医療DXにより「国民の利便性と医療の質の向上」を目指しているからです。
マイナ保険証を持つことで、過去に処方された薬や健康診断のデータなどが医療機関で共有され、より正確な治療が期待できます。万が一急病にかかっても、マイナ保険証があれば、正しい情報のもとで診療してもらえるのです。
全国的に見ると、2025年9月までにマイナ保険証の利用人数の割合(レセプト件数ベース利用率)は増えてきているものの、まだ十分に普及しているとは言えません。しかし、暫定措置の終了となる2026年3月末までに、利用が急速に広がる可能性もあります。
2026年3月末までに「資格確認書」か「マイナ保険証」を取得しよう
マイナ保険証を取得したくないという人は資格確認書を持参すれば保険診療を受けられます。暫定措置が終わるまでに資格確認書の用意、もしくはマイナ保険証の取得を済ませるようにしましょう。
正しい情報が医療機関間で共有されるというメリットもあるので、今はマイナ保険証を持っていない人も、マイナ保険証への移行やマイナンバーカードの取得について、一度検討してみるとよいかもしれませんね。







