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修学旅行シーズンとマイナ保険証、知っておきたい準備と注意点

【小児科医が解説】修学旅行や部活の遠征などで必要とされた「健康保険証のコピー」。マイナ保険証への移行後、万が一の病気やケガにどう備えるのでしょうか? 代替手段や子どもの医療費助成制度について、分かりやすく解説します。

清益 功浩

執筆者:清益 功浩

医師 / 家庭の医学ガイド

マイナ保険証と紙の保険証

修学旅行に持参していた紙の保険証のコピー。マイナ保険証になってどう変わる?


6月に入り、修学旅行シーズンも本格化しています。出発を楽しみにしているお子さんも多いことでしょう。以前は、修学旅行の準備物の1つに「子どもの健康保険証のコピー」がありました。修学旅行先での急な病気や事故に備えるためのものです。近年、健康保険証がマイナ保険証に移行する中で、どのような注意が必要でしょうか?
 

マイナ保険証のコピーは無効? 本体持参は紛失の不安も

2025年6月現在、従来の紙やプラスチック製の健康保険証は引き続き使えますし、そのコピーも有効です。重要なのは健康保険の記号や番号ですので、コピーでも記号が番号がはっきりしていれば有効に活用できます。しかし、国の方針として、今後はマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」での資格確認が主流になる可能性が高いです。すでに多くの医療機関でマイナ保険証を使った認証システムが導入されており、将来的にはマイナ保険証がないと、いったん医療費を全額自己負担しなければならなくなることも予想されます。

では、修学旅行にマイナ保険証のコピーを持たせれば良いのでしょうか? 残念ながら、マイナ保険証はコピーでは所属する健保組合などの情報が確認できないため、緊急時には使えません。

修学旅行中にけがや病気で医療機関を受診する際、健康保険証を提示すれば、自己負担は通常3割(小学校就学前は2割、70歳以上は1~3割)で済みます。しかし、健康保険証がないと、かかった医療費の全額を一時的に立て替える必要があります。医療機関によってはコピーが認められない場合もあり、その際もいったん全額自己負担となります。理由としては偽造の可能性が否定できないためです。修学旅行など連絡先がはっきりしている場合は前述のようにコピーが有効なこともあります。全額負担の場合、後日、受診した医療機関で手続きをしたり、必要な書類を添えて医療保険者に請求したりすれば、一部負担金を差し引いた金額の払い戻しを受けることは可能です。

 

事前に準備しておきたい代替手段

教育委員会や厚生労働省の指示によると、以下のいずれかを事前に準備しておけば問題ありません。
  • マイナポータルの被保険者資格情報PDF……スマートフォンに保存するか印刷して、医療機関や薬局の窓口で提示します
  • 「資格情報のお知らせ」またはそのコピー……加入している保険者(会社や自治体)から送られてくる通知の原本、またはその写しを提示します。
これらで資格が確認できれば、通常通り自己負担割合(3割など)で受診できます。
 

こども医療費助成制度と特定機能病院における選定療養費

子どもの医療費には「こども医療費助成制度」があり、現在すべての都道府県・市町村で導入されています。ただし、制度の内容は各自治体で異なるため、原則として、助成券は居住地の自治体内でしか利用できません。旅行先では保険証があっても2~3割を自己負担する必要があります。旅行先で助成制度が利用できる場合もあるため、事前に自治体に確認が必要です。

また、保険証がなくても医療機関を受診することはできますが、いったん全額自己負担となるとかなりの高額になることがあります。さらに、高度な医療を提供し医療技術の開発や研修を行うことを目指して厚生労働大臣から承認された特定機能病院、病床数が200床以上で地方厚生局に申請している病院に紹介状なしで受診した場合、「選定療養費」として7000円以上の自己負担が発生することがあります。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合には、選定療養費は請求されません。緊急の判断の1つとして、入院を必要とするなどがあります。
 

マイナンバーカードの保管に注意

子どもにマイナンバーカードを持たせる場合、旅行先でカードを紛失しないよう、保管には十分な注意が必要です。

修学旅行に際しては、マイナ保険証の資格情報を忘れずに持たせること、そして万が一の際の医療費負担や手続きについて、事前に各学校やご家庭で確認しておくことが大切です。
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