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「さよならダニー」“効果に根拠なし”で措置命令 「めっちゃ売れてた商品じゃん」SNSでは困惑の声…

消費者庁は「イースマイル」(東京・港区)と「スマイルコミュニケーションズ」(東京・渋谷区)の2社に対して、景品表示法違反に当たるとし、再発防止などを求める措置命令を出した。※サムネイル画像出典:さよならダニー 公式Webサイト

執筆者:All About 編集部

「さよならダニー」が措置命令

「さよならダニー」などを販売する事業者らに措置命令 ※画像出典:さよならダニー 公式Webサイト

消費者庁は「イースマイル」(東京・港区)と「スマイルコミュニケーションズ」(東京・渋谷区)の2社が販売するダニ対策商品に、宣伝をしている効果を裏付ける根拠が認められなかったとして、再発防止などを求める措置命令を出した。
 

「さよならダニー」の販売事業者らに消費者庁が措置命令

「さよならダニー」が措置命令

「さよならダニー」などを販売する事業者らに措置命令 ※画像出典:消費者庁 公式X

消費者庁 公式X(旧Twitter)アカウントは「ダニ対策グッズ5商品を販売する(株)イースマイル及び(株)スマイルコミュニケーションズに対し、ダニの捕獲効果等を標ぼうする商品に係る表示に合理的な根拠がないとして、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を行いました」と報告。

今回対象商品となったのは「さよならダニー」「さよならダニーデラックス」など計5点。同社は商品を販売する際に「3次元ダニ捕りシートだから1枚でなんと25万匹捕獲!」「たった1プッシュでダニよけ 効果約1ケ月」などとうたい、パッケージや自社のWebサイトなどで表示していた。

しかし消費者庁が2社に対し根拠となる資料の提出を求めたところ、いずれの資料も「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった」と判断。消費者を不当に誘い、自主的で合理的な選択を阻害するおそれがあることから、景品表示法第5条第1号に定める「優良誤認」であるとして、再発防止などを命じる措置命令を与えた。
 

「めっちゃ売れてた商品じゃん」SNSユーザーからは困惑の声

今回の消費者庁の投稿にSNSユーザーからは「ドラッグストアで見る商品やん」「めっちゃ売れてた商品じゃん、、、」「買った事なかったけど、めちゃくちゃ宣伝されてたやつだし、よく行くドラッグストアにもあった」とコメントが寄せられた。また「ドラッグストア系の店頭からはもう撤去されてた」といった声も見られた。

日経POSによると同社の「さよならダニー」はダニ用殺虫剤部門で売り上げNo.1を5年連続(2019~2023年日経POS実績)で獲得。また昨年には日本ネーミング大賞2024の審査委員特別賞も受賞している。業界売上トップの企業だけあり、今後の対応が注目される。

<参考>
消費者庁 公式X
消費者庁「ダニの捕獲効果等を標ぼうする商品の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
さよならダニー 公式Webサイト
※コメントは原文ママ

>次ページ:【実際の投稿】消費者庁、ダニ対策グッズを販売する2社に措置命令
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