年金・老後のお金クリニック

私は昭和39年3月生まれの60歳の女性です。会社員として働いてきましたが、支給される年金はあるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、昭和39年3月生まれの会社員性女性がもらえる年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、昭和39年3月生まれの会社員性女性がもらえる年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和39年3月生まれの60歳女性。会社員として働いてきましたが、もらえる年金はありますか?

「私は昭和39年3月生まれの60歳の女性です。会社員として働いてきましたが、支給される年金はあるのでしょうか?」(匿名希望)
会社員として働いてきました。受け取れる年金はありますか?

会社員として働いてきました。受け取れる年金はありますか?

A:相談者が、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます

老齢年金は、原則65歳から受給できます。一部、下記の受給要件を満たした人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
  • 厚生年金保険などに1年以上加入していた。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
 
相談者は、昭和39年3月生まれの60歳の女性とのことですので、老齢基礎年金の受給資格と1年以上の厚生年金加入期間があれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。

相談者が63歳(受給開始年齢)に到達する3カ月前になると、日本年金機構から、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録が印字された『年金請求書(事前送付用)』と、年金の請求手続きの案内が同封された書類がA4縦型の緑色の封筒で届きます。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。『年金請求書』に必要事項を記入して、63歳(受給開始年齢)になってから、年金事務所・街角の年金相談センターに提出します。63歳(受給開始年齢)になる前に提出しても受付されませんので注意しましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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