老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫婦で年金生活している方からの「加給年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:夫婦で年金を受給しています。夫は80歳。妻の私は72歳です。私は申請すれば、加給年金をもらえるのでしょうか?
「夫婦で年金を受給しています。夫は80歳。私(妻)は72歳です。私は最初専業主婦でしたが、50歳過ぎから8年間老健施設でケアマネジャーとして勤務して過労で退職。夫と私のわずかな年金とで生活しています。が、私は申請すれば、加給年金をもらえるのでしょうか? お尋ねします」(ひろちゃん)

A:ひろちゃんさんが65歳になった時点で夫はすでに65歳以上のため、夫を対象とした加給年金はもらえません
加給年金は、厚生年金保険の被保険者としての期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、生計を維持されているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者、または18歳到達年度の3月末までの子などがいる場合に老齢厚生年金額に上乗せされます。
次の2つの要件に当てはまれば、生計を維持していることになります。
(1)同居している、別居していても仕送りなどをしている
(2)生計を維持されている人の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満
相談者「ひろちゃん」さんは現在72歳、夫は80歳とのことです。ひろちゃんさんが65歳になった時点では、夫はすでに65歳以上です。そのため、夫は「65歳未満の配偶者」という要件を満たさず、ひろちゃんさんの老齢厚生年金に夫を対象とした加給年金が加算されることはありません。
また、50歳過ぎから8年間のみ厚生年金に加入し、それ以前に厚生年金の加入期間がないのであれば、原則として厚生年金の加入期間20年以上という要件も満たしていないことになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






