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社会保険適用拡大!10月からも夫の扶養に入りたい場合はどうすればいい?【FP監修】

2024年10月から社会保険に加入できる対象が広がり、今まで以上に多くの人が加入できるようになりました。そこで、社会保険に関する素朴な疑問に、ファイナンシャルプランナーの川手康義さんがわかりやすくお答えします。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

 
10月からも夫の扶養に入りたい場合はどうすればいい?

10月からも夫の扶養に入りたい場合はどうすればいい?


2024年10月から社会保険に加入できる対象が広がり、今まで以上に多くの人が加入できるようになりました。社会保険に加入していない人の中には、自分が対象になるのかわからなかったり、社会保険に加入することで手取りが減るのではないか不安に感じている人もいるかもしれません。

そんな社会保険に関する素朴な疑問に、ファイナンシャルプランナーの川手康義さんがわかりやすくお答えします。

Q. 社会保険に加入せず、扶養に入りたい場合はどうすればいいですか?

これからパートで働く予定ですが、今後も夫の社会保険の扶養に入りたいと思っています。どんな条件で働けば、パート先の社会保険に加入せずに済むでしょうか?

A. 現実的には、週の勤務時間を調整することが考えられます。

2024年10月から社会保険の対象となるのは、従業員が51人以上の勤め先(企業)で、以下を満たす働き方をする方です。
2024年10月からの社会保険加入条件(記事の内容をもとに作成)

2024年10月からの社会保険加入条件(記事の内容をもとに作成)

・週の勤務時間が20時間以上(残業時間は含まない)
・給与が月額8万8000円以上(残業代や通勤手当などは含まない)
・2カ月を超えて働く契約の見込み
・学生ではない(休学中・定時制・通信制の場合は加入対象)

これらの全てに当てはまる場合、社会保険に加入することになります。つまり、1つでも該当しないものがあれば、10月以降も社会保険に加入せず扶養のままでいられることになります。

現実的に調整できるのは「週の勤務時間(所定労働時間)」ではないでしょうか。これは、就業規則や雇用契約書に記載されています。現在の契約を確認し、10月以降は週20時間未満とする働き方が可能かどうかを勤め先に相談してみてはいかがでしょうか。

また「給与(所定内賃金)」と「契約期間」も、基準を満たさなければ社会保険の加入義務はありません

給与はさまざまな手当を含めて計算しますが、臨時に支払われる賃金(賞与、時間外・休日・深夜手当、ケガや病気などのお見舞金など)や、最低賃金法で算入不要とされている賃金(通勤手当、家族手当、皆勤手当など)は含めません。これを踏まえて、現在の給与が月額8万8000円未満かどうかをいったん確認してみましょう。

また、契約期間が2カ月以内の場合も社会保険の加入義務はありません。ただし更新の可能性がある場合や、過去に同じ契約の方が更新された実績がある場合などは加入が義務となります。こちらもまずは現在の契約を確認してみましょう。

〈参考〉
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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