パートやアルバイトでも、社会保険に加入しないとダメ?
そんな社会保険に関する素朴な疑問に、ファイナンシャルプランナーの川手康義さんがわかりやすくお答えします。
Q. パートやアルバイトでも社会保険に加入するのですか?
現在、夫の扶養に入りながらパートで働いています。これまで、社会保険に加入していなかったのですが、 パートやアルバイトでも加入する必要があるのですか? また、どんな手続きが必要なのでしょうか。A. 従業員51人以上の企業にお勤めで、一定の要件を満たせば加入することになります
2024年10月からは、従業員数51人以上の企業にお勤めで以下の要件を満たす方は、みなさんパートやアルバイトでも社会保険に加入することになります。2024年10月からの社会保険加入条件(記事の内容をもとに作成)
・給与が月額8万8000円以上(残業代や通勤手当などは含まない)
・2カ月を超えて働く契約の見込み
・学生ではない(休学中・定時制・通信制の場合は加入対象)
新たに社会保険の加入基準を満たすパート・アルバイトの方には、会社から改めての説明があるかと思いますので、それに沿って手続きを進めましょう。
社会保険に加入したら手取り額は増える?減る?
さて、皆さんが気になるのは、社会保険(健康保険・厚生年金)加入による毎月の手取り額の変化ではないでしょうか。厚生労働省の社会保険拡大特設サイトの例をもとに、パート従業員が新たに社会保険に加入した場合の手取り額をみてみましょう。
●配偶者の社会保険の扶養の範囲で働いていたAさん(パート従業員)
【社会保険加入前】
手取り額:9万6900円
月額給与:9万8000円
健康保険料:0円
厚生年金保険料:0円
雇用保険料:600円
所得税(※1):500円
↓
【社会保険加入後】
手取り額:8万3500円
月額給与:9万8000円
健康保険料:4900円
厚生年金保険料:9000円
雇用保険料:600円
所得税(※1):0円
Aさんは、これまで配偶者の扶養に入っていたため各種保険料の負担はありませんでしたが、社会保険に加入することで健康保険料・厚生年金保険料を支払うことになります。
すると、加入前後で手取り額が、約1万3400円減少(9万6900円-8万3500円)します。
一方で同じパート従業員でも、扶養に入っていなかったBさんの場合はどうでしょうか。
●国民年金、国民健康保険に加入していたBさん(パート従業員)
【社会保険加入前】
手取り額:7万6600円
月額給与:9万8000円
国民健康保険料:3800円
国民年金保険料:1万7000円
雇用保険料:600円
所得税(※1):0円(※2)
↓
【社会保険加入後】
手取り額:8万3500円
月額給与:9万8000円
健康保険料:4900円
厚生年金保険料:9000円
雇用保険料:600円
所得税(※1):0円
Bさんは、これまで国民健康保険、国民年金の保険料を支払っていましたが、社会保険に加入することで会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に切り替わり、年金は厚生年金に切り替わります。
加入前後で手取り額が、約6900円増加(7万6600円-8万3500円)します。
このように新たに社会保険に加入する方でも、全員が手取りが減るわけではありません。一定の要件を満たせばみなさん社会保険に加入する必要がありますが、まずは勤め先の人事・労務担当者に相談してみましょう。
※1 月給9万8000円の一例。年末調整において調整額が発生し、本事例と異なる場合があります
※2 このケースでは毎月の所得税額が生じますが、年末調整で各種保険料の納付済み分が還付されるため、0円としています
〈参考〉
・社会保険適用拡大特設サイト(手取りかんたんシミュレータ)