年金・老後のお金クリニック

特別支給の老齢厚生年金は昭和36年4月2日以降生まれの男性はもらえないのですか? 教えてください

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、昭和36年4月2日以降生まれの男性の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、昭和36年4月2日以降生まれの男性の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和36年4月2日以降生まれの男性は特別支給の老齢厚生年金をもらえないのですか?

「特別支給の老齢厚生年金は昭和36年4月2日以降生まれの男性はもらえないのですか? 教えてください」(リーマンさん)
特別支給の老齢厚生年金の受給要件について

特別支給の老齢厚生年金の受給要件について

A:昭和36年4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金はもらえません

昭和60年の年金制度の法律改正によって、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢の引き上げをスムーズにするため、生年月日や性別に応じて段階的に年金を受け取れるように特別支給の老齢厚生年金制度は設けられました。

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人には受給要件があります。

◆特別支給の老齢厚生年金の受給要件
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
 
昭和36年4月2日以降生まれの男性であれば、厚生年金に1年以上加入していてももらえません。女性ですと、厚生年金の加入期間等の受給要件を満たしていればもらえます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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